預金保険制度とはどんな仕組みなの?
預金保険制度というのは、金融機関が破綻した場合、預金者の預金などを保護するための仕組みです。万が一、預金が引き出せなくなる事態が起きても、この制度によって預金者の資産が守られます。保護の方法には以下の2つがあります。・ペイオフ方式:預金保険機構が預金者に直接、保険金を支払う仕組み
・資金援助方式:破綻した金融機関の事業を他の金融機関に引き継ぐ際に、預金保険機構が資金援助を行う仕組み
預金保険制度の対象となる金融機関
預金保険制度には、以下の金融機関が加入しています。・信用金庫
・信金中央金庫
・銀行(日本国内に本店のあるもの、ゆうちょ銀行等含む)
・信用組合
・全国信用協同組合連合会
・労働金庫
・労働金庫連合会
・商工組合中央金庫
なお、政府系金融機関や外国銀行の在日支店は預金保険制度の対象外です。
預金保険制度で保護される金融商品の範囲と金額は?
預金保険制度では、私たちがよく利用する「普通預金」や「通知預金」「納税準備預金」「貯蓄預金」などが保護の対象になっています。また、将来のために積み立てる「定期預金」や「定期積金」「掛金」も、この制度で守られます。さらに、元本が保証されている金銭信託(貸付信託を含む)も保護されます。この制度では、1つの金融機関につき、預金者1人当たり「元本1000万円」とその「利息」までが保護される仕組みです。例えば、ある信用金庫に1500万円預けている場合、1000万円とその利息は保護されますが、残りの500万円は保護の対象外となります。そのため、預ける金融機関を分散させるなどの工夫が大切です。
なお、「決済用預金」と呼ばれる、無利息・要求払い・決済サービスを提供できるという3つの条件を満たす預金は全額保護の対象です。これには、当座預金や無利息型普通預金が該当しますので、安心して利用できます。
ただし、全ての金融商品が保護されるわけではありません。外貨預金や譲渡性預金(NCD)といった商品は対象外となります。また、投資信託や国債、地方債、金融債についても保護の対象には含まれませんので、注意が必要です。
まとめ
信用金庫をはじめ、日本国内に本店を持つ多くの金融機関は「預金保険制度」に加入しており、万が一破綻が起きても預金者の資産の一定額まで保護することになっています。ただし、保護の対象は普通預金や定期預金など一部の商品に限られており、外貨預金や投資信託は対象外です。預金保険制度を正しく理解し、リスクを抑えながら賢く資産運用しましょう。参照:預金保険制度とは | 預金保険機構
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