年金・老後のお金クリニック

1960年6月生まれ、来年65歳です。特別支給の老齢厚生年金をもらい忘れていました。今から申請したらもらえるのでしょうか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、来年65歳になる方の「特別支給の老齢厚生年金」についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、来年65歳になる方の「特別支給の老齢厚生年金」についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:1960年6月生まれ、来年65歳です。特別支給の老齢厚生年金をもらい忘れていました。今から申請したらもらえるのでしょうか?

「1960年6月生まれ、来年65歳です。特別支給の老齢厚生年金をもらい忘れていました。今から申請したら、特別支給の老齢厚生年金はもらえるのでしょうか?」(匿名希望・女性)
来年65歳。もらい忘れていた特別支給の老齢厚生年金は今からでももらえますか?

来年65歳。もらい忘れていた特別支給の老齢厚生年金は今からでももらえますか?

A:年金を受ける権利が発生してから5年を経過していなければ受け取れます

年金請求には時効があります。年金を受ける権利が発生してから5年を経過したときは、時効によって消滅してしまいます。

相談者は、1960年(昭和35年)6月生まれの女性とのことですので、厚生年金の加入期間が1年以上あるなどの受給要件を満たしていれば、62歳から特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生します。年金を受ける権利が発生してから5年を経過していなければ受け取れます。

来年65歳になられるのであれば、5年の時効になる前に早急に年金請求の手続きをする必要があります。具体的な詳細については年金事務所に確認しましょう。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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