ふるさと納税ってどんな制度?どんな人が利用してもお得なの?
ふるさと納税は、自分が応援したい自治体に寄附ができる制度です。寄附をすると、寄附した金額から2000円を引いた分が、あとで所得税や住民税の控除で戻ってきます。また、ふるさと納税をすると自治体からお礼として返礼品がもらえます。2000円の負担だけで、自分が希望する地域の特産品が受け取れるため「お得な制度」として多くの人が活用しています。とはいえ、実際は、ふるさと納税を利用した時点で、税金を前払いしている仕組みなので、税金が安くなるわけではありません。中には、ふるさと納税の返礼品目当てに利用したいと思う人がいるかもしれませんが、誰にとってもお得な制度といえないことは認識する必要があります。今回は、あえてふるさと納税をしなくてもよい人はどんな人なのかをご紹介します。
ふるさと納税をしなくてよい人1:所得がない人
ふるさと納税は、寄附した金額を所得税や住民税から差し引いてもらえる仕組みです。そのため、例えば無職の方や専業主婦など、そもそも収入がない人、収入があっても所得税や住民税を納めていない人は、ふるさと納税をしても控除は受けられません。アルバイトをしていても、年収が低くて税金がかからない場合も同じです。このような場合は、ふるさと納税をしてもお得にならないので注意しましょう。
ふるさと納税をしなくてよい人2:所得が少ない人
ふるさと納税は、寄附したお金のうち2000円を超えた分が税金から控除される仕組みですが、年収が少ないとこの控除が受けられる上限額が低くなります。そのため、あまりメリットを感じられない場合があります。ふるさと納税がいくらまで寄附できるかという「限度額」は、ふるさと納税を行う本人の給与収入、家族構成などにより上限が決まっています。以下で、収入と家族構成ごとの控除上限額と返礼品の還元率を見てみましょう。
●全額控除されるふるさと納税額(年間上限)と還元額の目安
【本人の年収が300万円】
・共働き※、子ども2人(大学生と高校生)がいる場合
控除上限額は7000円となります。しかし、7000円を寄附しても、もらえる返礼品の還元率は寄附額の3割以下。金額にすると2100円相当であり、自己負担額の2000円とほとんど変わりません。
・ふるさと納税をした本人の配偶者に収入がない、子ども1人(高校生)がいる場合
控除上限額は1万1000円となります。もらえる返礼品の還元率は寄附額の3割以下であるので、金額にすると3300円相当です。
・独身・または共働き※の場合
控除上限額は2万8000円となります。もらえる返礼品の還元率は寄附額の3割以下であるので、金額にすると8400円相当です。
※「共働き」は、ふるさと納税をした本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースを指します。配偶者の給与収入が201万円を超える場合が該当します。なお、中学生以下の子どもは、控除額に影響がないため、計算に含みません。例えば、「共働き・子1人(小学生)」は、「共働き」の場合と同額になります。
このように、ふるさと納税をしてもお得とはいえない場合があるため注意が必要です。
ふるさと納税の限度額については、収入や家族構成によって異なります。上記の控除上限額は、年金収入のみの方や事業者の方、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けている場合は金額が異なりますのでご注意ください。詳しい寄附限度額については、ふるさと納税のサイトでシミュレーションするか、ふるさと納税を行った年の翌年1月1日時点でお住まいの市区町村役場に問い合わせてください。
参照:総務省|ふるさと納税のしくみ|税金の控除について
ふるさと納税をしなくてよい人3:お金に余裕がない人
ふるさと納税をするには、まず寄附として先にお金を支払う必要がありますが、そのお金はすぐに戻ってくるわけではありません。もし、手元に余剰資金がない場合、無理にふるさと納税をすると、家計費の資金繰りが悪くなってしまします。その場合は、自身の生活を立て直すことを優先しましょう。