年金・老後のお金クリニック

70歳を過ぎて会社に勤務している場合、老齢厚生年金の支給停止を受けないようにするためには、国保に変えればよい?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、70歳以降も会社勤務している場合の年金を支給停止されない方法についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。※サムネイル画像出典: PIXTA(ピクスタ)

All About 編集部

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、70歳以降も会社勤務している場合の年金を支給停止されない方法についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:70歳を過ぎて会社に勤務している場合、老齢厚生年金の支給停止を受けないようにするためには、国保に変えればよい?

「70歳を過ぎて会社に勤務している場合、老齢厚生年金の支給停止を受けないようにするためには、その会社の社会保険から国保に変えればよいのでしょうか?」(とし坊さん)
年金を支給停止されないようにするにはどうすればよい?

年金を支給停止されないようにするにはどうすればよい?(画像出典:PIXTA)

A:社会保険から国保に変えることはできません。老齢厚生年金の支給停止を受けないようにするためには、老齢厚生年金の報酬比例部分とおおよその給与収入を合計した金額が、支給停止基準額51万円(令和7年度)を超えないように、働き方を考慮して月額の収入を調整してみましょう

70歳になると、厚生年金保険の被保険者ではなくなりますが、70歳以降も厚生年金保険の適用事業所で働く場合、受給している老齢厚生年金の基本月額(老齢厚生年金の報酬比例部分の月額)と、総報酬月額相当額(おおよその給与収入)の合計額が、支給停止基準額51万円(令和7年度)を超えると、在職老齢年金制度の対象になり、老齢厚生年金の受給額の一部もしくは全額が支給停止となることがあります。

相談者「とし坊」さんの書いている国保というのは国民健康保険のことを指しているかと思いますが、70歳以降も、会社の社会保険の健康保険には加入することになります。会社の社会保険から国民健康保険に変えることはできません。

老齢厚生年金の支給停止を受けないようにするためには、老齢厚生年金の基本月額とおおよその給与収入の合計が、支給停止基準額51万円(令和7年度)を超えないように、働き方を考慮して月額の収入を調整してみましょう。

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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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