年金・老後のお金クリニック

昭和37年6月生まれですが、厚生年金に今も加入しております。私は年金を受け取れますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、昭和37年6月生まれの方の年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、昭和37年6月生まれの方の年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:昭和37年6月生まれの私は年金を受け取れますか? 今も厚生年金に加入しています

「昭和37年6月生まれですが、厚生年金に今も加入しております。私は年金を受け取れますか?」(とら 年金さん)
昭和37年生まれで、厚生年金に加入中。年金はもらえますか?

昭和37年生まれで、厚生年金に加入中。年金はもらえますか?

A:受給要件を満たしていれば、老齢年金は原則65歳からもらえます。相談者が女性の場合は、63歳から特別支給の老齢厚生年金ももらえる可能性があります

老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は、10年以上の受給資格期間、つまり国民年金や厚生年金の加入期間(保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した期間)を満たすことで、原則65歳からもらうことができます。

相談者は昭和37年6月生まれで厚生年金に加入をしているとのこと、国民年金や厚生年金の加入期間が10年以上あれば65歳から老齢年金を受給できます。

さらに次の要件を満たしている人は、65歳になる前に特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。

■特別支給の老齢厚生年金の受給要件
  • 男性:昭和36年4月1日以前生まれの人
  • 女性:昭和41年4月1日以前生まれの人
  • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある人
  • 厚生年金保険等に1年以上加入していた人
  • 生年月日に応じた受給開始年齢に達していること
生年月日と性別に応じた特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢は画像の通りです。

 
生年月日と性別に応じた特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢(日本年金機構ホームページより)

生年月日と性別に応じた特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢(日本年金機構ホームページより)

昭和37年6月生まれの相談者が女性で上記の要件を満たした場合は、63歳から特別支給の老齢厚生年金が受け取れます。男性なら、特別支給の老齢厚生年金はもらえません。

もし、現在62歳の相談者が、今から年金をもらいたい場合は、繰り上げ受給をすることができます。ですが、繰り上げ受給をすると、繰り上げする期間に応じてひと月あたり、0.4%減額(昭和37年4月1日以前生まれの方の減額率は0.5%)された年金を受け取ることになります。減額率は一生変わりません。長生きするほど、受け取れる年金総額が少なくなります。

また、繰り上げ受給は老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰り上げ受給する必要があります。いったん手続きすると取り消しすることができません。

その他、さまざまなデメリットがあるので、繰り上げ受給する際は、十分検討する必要があります。

また、相談者は厚生年金に加入しているとのことですが、厚生年金に加入しながら、老齢年金を受け取ることができます。

ただし厚生年金に加入して給与をもらいながら老齢厚生年金や特別支給の老齢厚生年金を受け取る場合、おおよその毎月の給与収入と老齢厚生年金の報酬比例部分の月額の合計額が支給停止基準額50万円(令和6年度)を超えると、老齢厚生年金や特別支給の老齢厚生年金の一部もしくは全額が支給停止されることがあります。これを在職老齢年金制度といいます。

老齢基礎年金は、在職老齢年金制度の対象にはなりませんので、支給停止にはなりません。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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