年金・老後のお金クリニック

2024年9月で65歳になります。62歳から年金を受給していて、配偶者は56歳ですが加給年金はいただけますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、62歳から年金を繰上げ受給している方の加給年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、62歳から年金を繰上げ受給している方の加給年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:2024年9月で65歳になります。62歳から年金を受給していて、配偶者は56歳ですが加給年金はいただけますか?

「62歳から繰り上げして年金をもらっています。2024年9月で65歳になります。配偶者は56歳ですが加給年金はいただけますか? いただけるのであれば、いつ頃どういう手続きが必要ですか? また、いくらくらいもらえるのか教えていただきたいです。よろしくお願いします」(もとぼんさん)
年金を繰上げ受給していても加給年金はもらえるの?

年金を繰上げ受給していても加給年金はもらえるの?

A:年金を繰り上げ受給していても、配偶者加給年金額を受け取れる要件を満たしていれば、65歳から加給年金額が老齢厚生年金に上乗せされます

加給年金額とは、厚生年金保険に(厚生年金の被保険者期間が20年)以上加入している人が、65歳に到達した時点で、生計を維持しているなどの一定の要件を満たした配偶者または子がいるときに、老齢厚生年金に上乗せされる年金です。
 
配偶者加給年金額の対象になる配偶者には以下の要件があります。

・65歳未満であること
・加給年金の受給権者に生計を維持されていること(同居している。別居していても、仕送りをしている等。前年の収入が850万円未満、または所得が655万5000円未満)
・被保険者期間20年以上の厚生・共済年金期間に基づく老齢厚生年金を受け取る権利がない、または障害厚生年金を受けていないこと
 
相談者はすでに62歳から年金を繰上げ受給しているとのことですが、相談者に厚生年金の加入期間が20年以上あり、配偶者が上記の要件を満たしていれば、65歳から老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。

加給年金額をもらうには、届出が必要です。65歳になると、『老齢厚生年金 加給年金額加算開始事由該当届(生計維持申立書)(ハガキ様式)』が届きますので、早めに年金事務所に提出しましょう。

令和6年4月からの配偶者加給年金額は、受給権者の生年月日が昭和18年4月2日以後の人であれば、40万8100円もらえます。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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