Q:遺族年金で生活しています。近所の人に遺族年金をもらっているなら加給年金も出るはずと言われましたが、加給年金ももらえるのでしょうか?
「昭和50年3月生まれ49歳女です。昨年27歳年上の夫が亡くなりました。遺族年金で生活しています。近所の人に『旦那さんが亡くなって遺族年金をもらっているなら、加給年金も出るはず』と言われたのですが、本当に加給年金も出るのでしょうか?」(遺族年金生活の49歳さん)遺族年金を受給しているなら、加給年金ももらえるの?
A:要件を満たすことで、加給年金額ではなく、中高齢寡婦加算が遺族厚生年金とあわせてもらえます
加給年金額は、厚生年金の加入期間(厚生年金被保険者期間)が20年以上ある人が65歳になった時点で、65歳未満の生計を維持している等の要件を満たした配偶者がいる場合に、老齢厚生年金に上乗せされる年金です。相談者は近所の方に、加給年金がもらえるはずだと言われたとのことですが、加給年金ではなく、中高齢寡婦加算のことではないでしょうか。厚生年金の加入者の夫が死亡すると、加給年金額ではなく、妻に中高齢寡婦加算が加算される制度があります。
中高齢寡婦加算とは、夫が死亡した時点で子どもがいない、40歳以上の妻(夫の死亡後40歳に達した当時、子がいた妻も含む)に支給される遺族厚生年金に加算される金額のことです。中高齢寡婦加算は、妻が65歳になると、自分の老齢基礎年金を受け取れるようになるので、支給停止されます。
相談者は、夫の死亡した時点で40歳以上ですので、子(18歳の誕生日の属する年度末を経過していない子。または20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子)がいない場合には、65歳になるまで中高齢寡婦加算(61万2000円/令和6年度)が遺族厚生年金とあわせてもらえることになります。自分が支給の対象なのか気になるようでしたら、年金事務所で確認してみてはいかがでしょうか。
※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)