Q:夫は昭和35年生まれで今年64歳になりますが、支給される年金はありますか?
「夫は昭和35年生まれ。主人は今年64歳になりますが、支給される年金はあるのでしょうか?」(匿名希望)今年64歳になる男性がもらえる年金はある?
A:相談者の夫が、厚生年金の加入期間が1年以上ある等の受給要件を満たしていれば、64歳から特別支給の老齢厚生年金が受け取れます
老齢年金は、原則65歳から受給できます。一部、下記の受給要件を満たした人は、65歳になる前に、特別支給の老齢厚生年金を受給できます。【特別支給の老齢厚生年金の受給要件】
- 男性:昭和36年4月1日以前生まれ。
- 女性:昭和41年4月1日以前生まれ。
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある。
- 厚生年金保険等に1年以上加入していた。
- 生年月日に応じた受給開始年齢に達している。
【特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢】
特別支給の老齢厚生年金は、受給要件を満たした人の性別や年齢に応じて、受給開始年齢が異なります。 相談者の夫は、昭和35年生まれ、今年64歳になる男性とのことですので、老齢基礎年金の受給資格と1年以上の厚生年金加入期間があれば、64歳から特別支給の老齢厚生年金を受給できます。
相談者の夫が64歳(受給開始年齢)に到達する3カ月前になると、日本年金機構から、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録が印字された『年金請求書(事前送付用)』と、年金の請求手続きの案内が同封された書類がA4縦型の緑色の封筒で届きます。
特別支給の老齢厚生年金を受け取るためには、請求手続きが必要です。『年金請求書』に必要事項を記入して、64歳(受給開始年齢)になってから、年金事務所・街角の年金相談センターに提出します。64歳(受給開始年齢)になる前に提出しても受付されませんので注意しましょう。請求手続きには、戸籍謄本や住民票等のいずれかの相談者の夫本人の生年月日が確認できる書類と、相談者の夫名義の受取先金融機関の通帳等のコピーが必要です。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)