年金・老後のお金クリニック

在職老齢年金の合計金額50万円の対象となる総報酬月額相当額の算出時期を教えてください

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、在職老齢年金の計算に使用される「総報酬月額相当額」ついてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、在職老齢年金の計算に使用される「総報酬月額相当額」ついてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:在職老齢年金の合計金額50万円の対象となる総報酬月額相当額の算出時期を教えてください

「毎月の老齢厚生年金額(基本月額)と月収等(総報酬月額相当額)の合計金額が50万円を超えた場合、年金が減額されると思いますが、対象となる総報酬月額相当額の算出時期を教えてください。前年度なのか当月の収入なのか、その場合、ボーナスはどの時期の部分を計算するのかです。S36年2月生まれで来年より支給対象となる男です」(ばんちゃん)
在職老齢年金の計算における総報酬月額相当額の算出時期は?

在職老齢年金の計算における総報酬月額相当額の算出時期は?

A:毎年、4月、5月、6月の会社から提出される書類で、その年の9月の年金から反映されます。賞与は直近1年間の合計を12カ月で割った金額で算出されます

厚生年金保険の適用事業所となる会社で、60歳以上70歳未満の人が、厚生年金の被保険者として(厚生年金に加入して)給与収入等を得えている場合、特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金の報酬比例部分の月額と、総報酬月額相当額の合計が支給停止基準額(50万円/令和6年度)を超えると、超えた年金の一部または全額が支給停止となる場合があります。これを在職老齢年金制度といいます。
 
相談者の質問は、この「総報酬月額相当額」がいつの時点の収入なのかとのことと思います。
 
総報酬月額相当額とは、(その月の標準報酬月額:おおよその給与収入)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12で計算します。

「標準報酬月額」は、事業主から提出された書類に基づき、日本年金機構が決定します。標準報酬月額の決定のタイミングは3通りありますが、その中の一つである「定時決定」は以下のように決まります。

在職老齢年金の算出に使う毎月の給与収入の金額(標準報酬月額)は、その年の4月、5月、6月の3カ月間の残業手当などの各種手当を含む給与が記載された書類が、勤め先から日本年金機構に提出されることで、決まります。また賞与に関しても、直近1年間に支給された賞与の合計を12カ月で割った額が、総報酬月額相当額に反映されます。

見直しされた在職老齢年金は、毎年9月1日(基準日)に、前年9月から当年8月までの厚生年金保険加入期間に応じて、 10月分(12月受取分) から反映されることになります。

また定時改定以外にも、「資格取得時の決定」や、給与に大きな変更があった場合には「随時改定」で見直しされることもあります。「随時改定」は、直近3カ月前の標準報酬月額の平均額で計算され、見直された年金は翌月分から反映されます。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

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