Q:在職老齢年金の合計金額50万円の対象となる総報酬月額相当額の算出時期を教えてください
「毎月の老齢厚生年金額(基本月額)と月収等(総報酬月額相当額)の合計金額が50万円を超えた場合、年金が減額されると思いますが、対象となる総報酬月額相当額の算出時期を教えてください。前年度なのか当月の収入なのか、その場合、ボーナスはどの時期の部分を計算するのかです。S36年2月生まれで来年より支給対象となる男です」(ばんちゃん)
在職老齢年金の計算における総報酬月額相当額の算出時期は?
A:毎年、4月、5月、6月の会社から提出される書類で、その年の9月の年金から反映されます。賞与は直近1年間の合計を12カ月で割った金額で算出されます
厚生年金保険の適用事業所となる会社で、60歳以上70歳未満の人が、厚生年金の被保険者として(厚生年金に加入して)給与収入等を得えている場合、特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金の報酬比例部分の月額と、総報酬月額相当額の合計が支給停止基準額(50万円/令和6年度)を超えると、超えた年金の一部または全額が支給停止となる場合があります。これを在職老齢年金制度といいます。
相談者の質問は、この「総報酬月額相当額」がいつの時点の収入なのかとのことと思います。
総報酬月額相当額とは、(その月の標準報酬月額:おおよその給与収入)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12で計算します。
「標準報酬月額」は、事業主から提出された書類に基づき、日本年金機構が決定します。標準報酬月額の決定のタイミングは3通りありますが、その中の一つである「定時決定」は以下のように決まります。
在職老齢年金の算出に使う毎月の給与収入の金額(標準報酬月額)は、その年の4月、5月、6月の3カ月間の残業手当などの各種手当を含む給与が記載された書類が、勤め先から日本年金機構に提出されることで、決まります。また賞与に関しても、直近1年間に支給された賞与の合計を12カ月で割った額が、総報酬月額相当額に反映されます。
見直しされた在職老齢年金は、毎年9月1日(基準日)に、前年9月から当年8月までの厚生年金保険加入期間に応じて、 10月分(12月受取分) から反映されることになります。
また定時改定以外にも、「資格取得時の決定」や、給与に大きな変更があった場合には「随時改定」で見直しされることもあります。「随時改定」は、直近3カ月前の標準報酬月額の平均額で計算され、見直された年金は翌月分から反映されます。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)