年金・老後のお金クリニック

61歳女性。私には過去に3年ほどの国民年金の未納期間があります。パート先で厚生年金に入れば国民年金の分は満額受給とはならない?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、国民年金保険料の未納期間がある61歳女性の方からの質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

  • Comment Page Icon
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、国民年金保険料の未納期間がある61歳女性の方からの質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:61歳女性。私には過去に3年ほどの国民年金の未納期間があります。パート先で厚生年金に入れば国民年金の分は満額受給とはならない?

「61歳の女性です。私には過去に3年ほどの国民年金の未納期間があります。国民年金の任意加入をしようと思いますが、2024年10月よりパート先で厚生年金に入ることになりました。このまま65歳まで勤めて厚生年金を支払った場合、国民年金の分は満額受給とはならないのでしょうか」(匿名希望)
国民年金保険料の未納期間があります。厚生年金保険料を支払えば国民年金も満額になる?

国民年金保険料の未納期間があります。厚生年金保険料を支払えば国民年金も満額になる?

A:老齢基礎年金は満額になりませんが、60歳以降、厚生年金に加入すると厚生年金から経過的加算(老齢基礎年金相当)が受け取れます

20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入して保険料を納付する必要があります。

国民年金保険料の納付済期間が480カ月(40年)に満たない場合は、老齢基礎年金を満額で受け取ることはできません。

国民年金保険料の未納期間がある人は、老齢基礎年金受給額を増額させて満額に近づけるために、60歳以降、任意加入制度を利用して保険料を支払うことができます。しかし、相談者のように60歳以降も厚生年金(社会保険)に加入していると任意加入制度を利用することはできません。
 
この場合、老齢基礎年金は満額になりませんが、60歳以降、厚生年金に加入することで、老齢基礎年金は満額になりませんが、厚生年金から経過的加算(老齢基礎年金相当)が受け取れます。

令和6年度の経過的加算は昭和31年4月2日以後生まれの場合、厚生年金に加入するひと月あたり1701円が加算されます。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
【編集部からのお知らせ】
・「家計」について、アンケート(2024/6/30まで)を実施中です!

※抽選で30名にAmazonギフト券1000円分プレゼント
※謝礼付きの限定アンケートやモニター企画に参加が可能になります
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます