Q:昭和36年5月生まれ。遺族年金をもらっていますが、同時に、特別支給の老齢厚生年金はもらえないでしょうか?
「昭和36年5月生まれ、現在63歳で厚生年金に入って働いています。遺族年金をもらっていますが、同時に、特別支給の老齢厚生年金はもらえないでしょうか?」(匿名希望)遺族年金と特別支給の老齢厚生年金は同時に受給できますか?
A:特別支給の老齢厚生年金と遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金)は同時にもらえません
公的年金制度は、1人1年金が原則ですので、60代前半でもらえる特別支給の老齢厚生年金と遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金)は同時にもらえません。どちらか有利なほうを選択しましょう。※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)