Q:特別支給の老齢厚生年金は請求しなければ、65歳から年金をもらっていても自動的にさかのぼってもらえない?
「特別支給の老齢厚生年金は請求しなければ、65歳から本来もらえる老齢年金をもらっていても自動的にさかのぼってもらえない、と昔聞いたと思うのですが間違いでしょうか?」(1955年3月31日生まれ・男性)特別支給の老齢厚生年金は65歳以降に請求できない?
A:65歳に老齢基礎年金と老齢厚生年金の手続きをするとき、請求より前5年間分の特別支給の老齢厚生年金を請求できます
老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は、原則65歳から受給できますが、一定の要件を満たした人は65歳になる前に、特別支給の老齢厚生年金を受給できます。65歳から年金を受給する場合には、65歳で老齢基礎年金と老齢厚生年金の手続きをしますが、その時に特別支給の老齢厚生年金も同時に請求することとなり、一括で振り込まれます。年金には5年の時効があるため、もし65歳より後に請求をする場合は、請求した時点から5年前までの分の特別支給の老齢厚生年金をさかのぼって受給することが可能です。
ただし、特別支給の老齢厚生年金の権利が生じたときに、厚生年金に加入していて在職していると年金額が調整されます(在職老齢年金制度)。在職老齢年金の基準額(年金月額とおよその年収÷12の合計が令和3年度まで28万円、令和4年度47万円、令和5年度48万円)に応じて当時の収入によっては、特別支給の老齢厚生年金は一部しか受給できないか、全額支給停止により受給できないこともあります。
特別支給の老齢厚生年金の権利が生じたときに、厚生年金に加入し在職していなければ、在職老齢年金制度によって調整を受けることはないので、5年前までの分をさかのぼって全額受給することができます。
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