年金・老後のお金クリニック

昭和38年3月生まれ、16歳から厚生年金を掛けていますが、65歳で年金を申請したら18歳から掛けた人よりも多くもらえますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、16歳から厚生年金に加入している方の年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、16歳から厚生年金に加入している方の年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:昭和38年3月生まれ、16歳から厚生年金を掛けていますが、65歳で年金を申請したら18歳から掛けた人よりも多くもらえますか?

「昭和38年3月生まれ、16歳から厚生年金を掛けていますが、65歳で老齢厚生年金を申請したら18歳から掛けた人よりも支給額が多くなりますか? また何年か早めに支給とはならないのでしょうか?」(イカ 3)
16歳から厚生年金に加入している場合、18歳から加入している人よりも老齢厚生年金額は多くなる?

16歳から厚生年金に加入している場合、18歳から加入している人よりも老齢厚生年金額は多くなる?

A:給与額が同じであれば18歳から加入した人よりも、厚生年金の加入期間分、将来もらえる老齢厚生年金額が多くなります

そもそも老齢厚生年金の受給額は、厚生年金加入期間と、加入期間中の平均的な給与収入等(平均標準報酬額)によって計算されます。

相談者「イカ 3」さんは、16歳から厚生年金に加入しているとのこと。18歳から加入するよりも16歳で加入するほうが2年ほど長く厚生年金に加入したことになります。同じ給与であれば、その期間分、将来もらえる老齢厚生年金は多くなります。

それから「何年か早めに支給とはならないのでしょうか?」という質問についてです。

老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は原則として65歳からの支給となりますが、生年月日や性別によっては、60代前半で「特別支給の老齢厚生年金」がもらえる場合があります。

相談者「イカ 3」さんは、昭和38年3月生まれとのこと、この生年月日の場合、男性は、老齢厚生年金がもらえるのは65歳からになり、特別支給の老齢厚生年金は受け取れません。女性の場合は63歳から特別支給の老齢厚生年金が受け取れます。

ちなみに、特別支給の老齢厚生年金には、「報酬比例部分」と「定額部分」があります。特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受け取れる人で、厚生年金保険の加入期間が44年以上ある人は、老齢厚生年金(定額部分)が受給できる年齢に到達する前に、退職などで厚生年金の被保険者でなくなると、報酬比例部分に加えて定額部分も受け取れます。この特例を『長期加入者の特例』といいます。

相談者が女性ですと、63歳から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受け取れますので、
もし『長期加入者の特例』を満たしているようであれば、報酬比例部分に加えて定額部分も受け取れることになるでしょう。

相談者「イカ 3」さんが男性であれば、65歳から老齢厚生年金を受給することになります。65歳より前に老齢厚生年金の受け取りを希望されるのであれば、60~64歳で繰り上げ受給をすることもできます。

繰り上げ受給すると、ひと月あたり0.4%減額(昭和37年4月1日以前生まれの方の減額率は、0.5%)された年金を一生涯受け取ることになりますし、さまざまなデメリットがありますので、よく検討しましょう。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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