Q:特別支給の老齢厚生年金を受給中。加給年金をもらうために、新たに手続きが必要でしょうか?
「1959年12月生まれの64歳男性です。私は5歳年下の妻がいます。加給年金の対象となると思うのですが、現在、特別支給の老齢厚生年金を受給中で、加給年金の加算は私が65歳になってからになるようです。年金の申請書類を作成時に加給年金についても記入しましたが、加給年金をもらうために、新たに手続きが必要でしょうか? 必要な場合はどのような手続きが必要か教えてください。妻は1965年3月生まれです」(nonkeyさん)加給年金の手続きとは?
A:特別支給の老齢厚生年金を受給していても、加給年金をもらうためには手続きが必要です。65歳に達する時に「年金請求はがき」が送付されるので、必要事項を記入して返送しましょう
結論からいうと、特別支給の老齢厚生年金を受給していても、加給年金をもらうためには手続きが必要です。質問者のnonkeyさんは64歳で特別支給の老齢厚生年金の請求手続きをされた際、戸籍謄本等で配偶者との生計維持関係を確認していることと思います。
1959年12月生まれとのこと、65歳に達する2024年12月に年金請求はがきが届きます(1日生まれなら11月)のでご自身の氏名、ご住所、配偶者の氏名など必要事項を記入し、2024年12月31日(1日生まれなら11月末日)までに返送すれば、65歳以降の老齢基礎年金と老齢厚生年金の手続きと加給年金の手続きも完了です。2025年1月分(実際の支給は12月分と合わせて2月中旬)から、65歳からの老齢厚生年金に加給年金が加算されます。
年金請求はがきの返送が期限より遅れると、65歳以降の年金も加給年金も支払いが遅れてしまいますので、期限を守って年金請求はがきは返送しましょう。
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