年金・老後のお金クリニック

1957年生まれの男性。18歳から65歳まで厚生年金に加入して、63歳から繰上げ受給しています。44年特例は受けられますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、18歳から65歳まで厚生年金に加入していた場合、44年特例を受けられるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。※サムネイル画像:PIXTA

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、18歳から65歳まで厚生年金に加入していた場合、44年特例を受けられるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:1957年生まれの男性です。18歳から65歳まで厚生年金に加入して働き、63歳から繰り上げ受給しています。この状態で44年特例は受けられますか?

「1957年生まれの男性です。18歳から65歳まで厚生年金に加入して、63歳から繰り上げ受給しています。44年特例は受けられますか?」(よっちゃん)

18歳から65歳まで厚生年金に加入した男性。44年特例は受けられますか?(画像:PIXTA)
18歳から65歳まで厚生年金に加入した男性。44年特例は受けられますか?(画像:PIXTA)

A:63歳から65歳になるまで厚生年金に加入していたため、その期間は44年特例の対象にはなりませんでした。65歳以降に44年特例を受けることもできません

厚生年金保険に44年以上加入している人が、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受けられる年齢になった後、退職などにより厚生年金の加入者(被保険者)でなくなった場合、報酬比例部分に加えて定額部分も受け取れる特例があります。これを「長期加入者の特例(44年特例)」といいます。

相談者は1957年(昭和32年)生まれの男性とのこと。男性の場合、1957年4月2日から1959年4月1日までに生まれた人は、63歳から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受け取ることができます。

相談者は63歳から「繰り上げ受給」をしているとのことですが、63歳は特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢です。そのため、63歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取り、老齢基礎年金については65歳になる前に繰り上げて受給していたものと考えられます。

ただし、長期加入者の特例を受けるためには、厚生年金の加入期間が44年以上あるだけではなく、厚生年金の被保険者でないことなどの要件があります。

相談者は18歳から65歳まで厚生年金に加入していたとのことですので、63歳から65歳になるまでの間も厚生年金の被保険者でした。そのため、この期間は長期加入者の特例の対象にはなりませんでした。

また、長期加入者の特例は65歳になる前に受け取る特別支給の老齢厚生年金に関する制度です。65歳になると特別支給の老齢厚生年金は終了し、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取ることになります。そのため、65歳以降に退職して厚生年金の被保険者でなくなっても、長期加入者の特例を受けることはできません。

※専門家に取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

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