Q:1960年11月生まれ男性。障害年金を受給しています。1人1年金と聞いたことがありますが、特別支給の老齢厚生年金の受給できますか?
「1960年11月生まれ、男性です。病気で障害年金を受給しています。1人1年金と聞いたことがありますが、特別支給の老齢年金を受給することはできるのでしょうか?」(山さん)障害年金と特別支給の老齢厚生年金は同時に受給できる?
A:『障害年金』か、65歳になる前に受け取れる『特別支給の老齢厚生年金』のいずれか1つしか受け取れません(原則1人1年金)。どちらか多い方を選択できます。年金事務所で確認してみましょう
日本の公的年金制度には、支払事由に応じて、老齢年金・障害年金・遺族年金があります。日本の公的年金は、1人1年金が原則です。3つ(老齢・障害・遺族)のうち、2つ以上の年金を受け取れるようになっても、原則、いずれか1つの年金を選択することになります。
相談者の場合は、1960年11月生まれの男性なので、受給要件を満たしていれば64歳から特別支給の老齢厚生年金がもらえますが、『障害年金』か、65歳になる前に受け取れる『特別支給の老齢厚生年金』のいずれか1つしか受け取れません。年金受給選択申出書を提出することになります。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)