Q:障害年金を受給しています。1人1年金と聞いたことがありますが、特別支給の老齢厚生年金の受給できますか?
「私は病気で障害年金を受給しています。1人1年金と聞いたことがありますが、特別支給の老齢厚生年金を受給することはできるのでしょうか?」(山さん)
障害年金と特別支給の老齢厚生年金は同時に受給できる?
A:『障害年金』か、65歳になる前に受け取れる特別支給の老齢厚生年金のいずれか1つしか受け取れません(原則1人1年金)。どちらか多い方を選択できます。年金事務所で確認してみましょう
日本の公的年金制度には、支払事由に応じて、老齢年金・障害年金・遺族年金があります。日本の公的年金は、1人1年金が原則です。3つ(老齢・障害・遺族)のうち、2つ以上の年金を受け取れるようになっても、同時に受け取ることはできません。原則、いずれか1つの年金を選択することになります。
60代前半で生年や厚生年金の加入期間などの受給要件を満たしていれば特別支給の老齢厚生年金がもらえますが、障害年金か、特別支給の老齢厚生年金のいずれか1つしか受け取れません。年金受給選択申出書を提出することになります。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)