Q:障害基礎年金を受給中の60歳、女性です。63歳になればもらえる特別支給の老齢厚生年金と、障害基礎年金は同時にもらえますか?
「障害基礎年金を受給中の60歳、女性です。63歳になればもらえる特別支給の老齢厚生年金と、障害基礎年金は同時にもらえますか? それとも、どちらかを選択してもらうことになりますか? もしも障害基礎年金を選択してもらう場合には、63歳の誕生日の3カ月ほど前に自宅へ送られてくる緑色の封筒に入った『老齢年金請求書』は63歳で提出せずに、65歳になってから提出すればいいのでしょうか?」(はてなさん)障害基礎年金と特別支給の老齢厚生年金は併給できる?
A:『障害基礎年金』か、65歳になる前に受け取れる『特別支給の老齢厚生年金』のいずれか1つしか受け取れません
結論からいうと、『障害基礎年金』か、65歳になる前に受け取れる『特別支給の老齢厚生年金』のいずれか1つしか受け取れません。日本の公的年金制度には、支払事由に応じて、老齢年金・障害年金・遺族年金があります。
日本の公的年金は、1人1年金が原則です。上記3つ(老齢・障害・遺族)のうち、2つ以上の年金を受け取れるようになっても、原則、いずれか1つの年金を選択することになります。年金受給選択申出書を提出します。 相談者が65歳以降になり、特別支給の老齢厚生年金の受給が終了し、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取れるようになると、次の画像の組み合わせで選択することが可能になります(障害基礎年金と老齢基礎年金の2つの基礎年金の組み合わせで受けることはできません)。
63歳の誕生日の3カ月前頃に特別支給の老齢厚生年金の請求案内が郵送されます。障害基礎年金の受給を選択される場合でも、特別支給の老齢厚生年金の請求手続きをして、その際に年金受給選択申出書を、年金事務所または街角の年金相談センターに提出しましょう。選択した年金を受け取れるのは翌月分からになります。早いうちに手続きしましょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)