年金・老後のお金クリニック

昭和34年1月生まれの男性。現在、給与所得を得ながら特別支給の老齢厚生年金を受給。この年金は65歳になるともらえなくなるのですか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金の受給期間についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金の受給期間についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:昭和34年1月生まれの男性。現在、給与所得を得ながら特別支給の老齢厚生年金を受給。この年金は65歳になるともらえなくなるのですか?

「昭和34年1月生まれの男性です。現在特別支給の老齢厚生年金を受給しながら、月々25万円の給与所得で働いています。この特別支給の老齢厚生年金は65歳になると、もらえなくなるのですか?」(ゆうちゃん)
特別支給の老齢厚生年金は65歳になるともらえなくなる……?

特別支給の老齢厚生年金は65歳になるともらえなくなる……?

A:特別支給の老齢厚生年金は、65歳になると支給が終わり、その後(65歳以降)は、老齢基礎年金・老齢厚生年金を受け取ることになります

特別支給の老齢厚生年金とは、厚生年金の加入期間が1年以上あるなどの受給要件を満たした一部の人が、65歳になる前までに受け取れる年金です。

相談者は、昭和34年1月生まれの男性とのことなので、63歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取っているかと思います。

特別支給の老齢厚生年金は、65歳になると支給が終わり、その後(65歳以降)は、老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)を受け取ることになります。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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