Q:昭和36年1月生まれの男性です。64歳から特別支給の老齢厚生年金の支給を受けた場合、年金の繰り下げはできるのでしょうか?
「昭和36年1月生まれの男性です。64歳から特別支給の厚生年金がもらえる予定です。特別支給の老齢厚生年金の支給を受けた場合、年金の繰り下げはできるのでしょうか?」(匿名希望)特別支給の老齢厚生年金を受給予定。65歳からの年金は繰り下げ可能?
A:特別支給の老齢厚生年金をもらっても、65歳からの老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)を繰り下げ受給することはできます
老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は、原則65歳から受け取れます。受給要件を満たした人は、65歳になる前に特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。特別支給の老齢厚生年金は、65歳になるまでに支給される年金になりますので、相談者が65歳になると、特別支給の老齢厚生年金の受給は終了し、新たに65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取れることになります。
老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は、原則65歳から受給できますが、66歳以後75歳になるまでの間で、受給開始年齢を遅らせることができます。繰り下げすると、ひと月あたり0.7%増額された年金を一生涯受け取ることができます。増額された年金は一生変わりません。
特別支給の老齢厚生年金をもらっても、老齢基礎年金、老齢厚生年金を繰り下げ受給することはできます。
64歳から特別支給の老齢厚生年金をもらった後に、65歳になり老齢基礎年金、老齢厚生年金をもらえるようになった時、両方とも繰り下げ、片方のみ繰り下げと選択できます。
64歳で特別支給の老齢厚生年金の請求手続きをした人は、65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの方は前月の初め頃)に、日本年金機構本部から「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」が日本年金機構から届きます。
老齢基礎年金と老齢厚生年金両方とも繰り下げを希望する場合は、「年金請求書」を提出しなければ、老齢基礎年金と老齢厚生年金両方を繰り下げすることになります。
老齢基礎年金、老齢厚生年金どちらか片方のみ繰り下げを希望する場合は、「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」の欄を○で囲み、年金事務所に提出すると、片方のみ繰り下げできます。 特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に達した時は速やかに請求手続きしましょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)