Q:第3号被保険者も特別支給の老齢厚生年金をもらえますか?
「第3号被保険者は、特別支給の老齢厚生年金はもらえますか?」(シバさん)国民年金の第3号被保険者は特別支給の老齢厚生年金受給できる?
A:厚生年金の加入期間が1年ある等の受給要件を満たしていれば、現在は第3号被保険者であっても特別支給の老齢厚生年金を受け取れます
老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は原則65歳から受給できますが、特別支給の老齢厚生年金は、60歳から65歳になる前に受給できる年金です。第3号被保険者とは、会社員や公務員に扶養されている20歳から60歳になるまでの人が該当します。現在は第3号被保険者であっても、20歳から60歳になる前の間に、厚生年金の加入期間が1年以上あり、生年月日等の下記要件を満たしていれば、特別支給の老齢厚生年金を受給できます。
【特別支給の老齢厚生年金の受給要件】
- 男性:昭和36年4月1日以前生まれ。
- 女性:昭和41年4月1日以前生まれ。
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある。
- 厚生年金保険等に1年以上加入していた。
- 生年月日に応じた受給開始年齢に達している。
【特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢】
特別支給の老齢厚生年金は生年月日と性別によって、受給開始年齢が異なります。 ※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)