Q:1959年8月生まれ女性。現在専業主婦で、35歳までは会社員で厚生年金に入っていました。特別支給の老齢厚生年金はいつからもらえるのでしょうか?
「1959年8月生まれ女性。現在専業主婦で、35歳までは会社員で厚生年金に入っていました。特別支給の厚生年金はいつからもらえるのでしょうか。時期になるとお知らせが来るのでしょうか」(ひまわり)1959年8月生まれ、厚生年金加入歴のある専業主婦。いつから特別支給の老齢厚生年金をもらえる?
A:61歳から受給できます。誕生月の3カ月前に緑色のA4封筒の請求案内が届いているはずです
特別支給の老齢厚生年金を受け取れるは、次の要件を満たした人になります。【特別支給の老齢厚生年金の受給要件】
- 男性:昭和36年4月1日以前生まれ。
- 女性:昭和41年4月1日以前生まれ。
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある。
- 厚生年金保険等に1年以上加入していた。
- 生年月日に応じた受給開始年齢に達している。
【特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢】
特別支給の老齢厚生年金は、性別や年齢ごとに受給開始年齢が異なります。 相談者は1959年8月生まれの女性、35歳まで厚生年金に加入していたとのことですので、老齢基礎年金の受給資格があれば、61歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。
特別支給の老齢厚生年金の対象者には、誕生月の3カ月前に緑色のA4封筒で年金請求の書類が届きます。
もし請求手続きをしていないのであれば、早めに請求手続きするようにしましょう。
年金には時効があります。受給権が発生してから5年を経過してしまうと、受け取ることができなくなります。相談者の場合は66歳になる前に請求するようくれぐれも注意しましょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)