年金・老後のお金クリニック

1959年11月生まれです。64歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されます。同時に加給年金も支給されますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金と加給年金は同時に受給できるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金と加給年金は同時に受給できるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:1959年11月生まれ。64歳から特別支給の老齢厚生年金がもらえます。同時に加給年金も支給されますか?

「1959年11月生まれです。64歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されます。同時に加給年金も支給されますか?」(ポン太さん)
特別支給の老齢厚生年金と加給年金は同時にもらえる?

特別支給の老齢厚生年金と加給年金は同時にもらえる?

A:64歳から加給年金は支給されません

加給年金とは、厚生年金の加入期間(厚生年金保険の被保険者であった期間)が原則20年以上ある人が、65歳に到達した際に、生計を維持している等の要件を満たした65歳未満の配偶者等がいる場合に加算される年金のことです。

加給年金は、原則65歳から上乗せされる年金となりますので、65歳より前には受け取れません。「ポン太」さんは64歳から特別支給の老齢厚生年金をもらえるようですが、加給年金を同時に受け取ることはできません。

ただし、特別支給の老齢厚生年金をもらえる人の中で、「長期加入者の特例(厚生年金の加入期間が44年以上ある人)」の対象となる人が退職などにより被保険者でなくなった場合、65歳になる前に、報酬比例部分に加えて定額部分が支給され、加給年金が受け取れる場合があります。

詳細については、年金事務所に問い合わせてみましょう。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

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