Q:1959年11月生まれ。64歳から特別支給の老齢厚生年金がもらえます。同時に加給年金も支給されますか?
「1959年11月生まれです。64歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されます。同時に加給年金も支給されますか?」(ポン太さん)特別支給の老齢厚生年金と加給年金は同時にもらえる?
A:64歳から加給年金は支給されません
加給年金とは、厚生年金の加入期間(厚生年金保険の被保険者であった期間)が原則20年以上ある人が、65歳に到達した際に、生計を維持している等の要件を満たした65歳未満の配偶者等がいる場合に加算される年金のことです。
加給年金は、原則65歳から上乗せされる年金となりますので、65歳より前には受け取れません。「ポン太」さんは64歳から特別支給の老齢厚生年金をもらえるようですが、加給年金を同時に受け取ることはできません。
ただし、特別支給の老齢厚生年金をもらえる人の中で、「長期加入者の特例(厚生年金の加入期間が44年以上ある人)」の対象となる人が退職などにより被保険者でなくなった場合、65歳になる前に、報酬比例部分に加えて定額部分が支給され、加給年金が受け取れる場合があります。
詳細については、年金事務所に問い合わせてみましょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)