年金・老後のお金クリニック

1958年12月生まれ。今から特別支給の老齢厚生年金もらえますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、1958年12月生まれの方の特別支給の老齢厚生年金について説明します。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、1958年12月生まれの方の特別支給の老齢厚生年金について説明します。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:1958年12月生まれ。今から特別支給の老齢厚生年金を受け取れますか?

「1958年12月生まれ。今から特別支給の老齢厚生年金もらえますか?」(ペロ君大好きさん)
1958年12月生まれの方は、今から特別支給の老齢厚生年金を受給できる?

1958年12月生まれの方は、今から特別支給の老齢厚生年金を受給できる?

A:特別支給の老齢厚生年金の受給要件を満たしていれば、65歳の年金請求時に一括で振り込まれます

老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)は、原則65歳から受け取れますが、次の要件を満たしている人は、65歳になる前に特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。

【特別支給の老齢厚生年金の受給要件】
  • 男性:昭和36年4月1日以前生まれ。
  • 女性:昭和41年4月1日以前生まれ。
  • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある。
  • 厚生年金保険等の加入期間が1年以上ある。
  • 生年月日に応じた受給開始年齢に達している。
相談者は、1958年12月生まれとのことですが、男性の場合ですと、厚生年金の加入期間が1年以上ある等の受給要件を満たしていれば、63歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。女性の場合は、61歳から受給できます。
 
特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢の時点で、請求をしていなかったのであれば、なるべく早めに請求の手続きをするようにしましょう。

もし、特別支給の老齢厚生年金の請求をせずに、65歳になった時点で年金請求をすると、65歳の請求時に受け取っていない年金(特別支給の老齢厚生年金など)がある場合は、一括で振り込まれることになります。

注意点として、年金請求には時効があります。年金を受け取れるようになった時点から5年を過ぎてしまうと、法律に基づき、5年を過ぎた分の年金については時効により受け取れなくなる場合があります。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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