Q:特別支給の老齢厚生年金の受給資格は昭和41年以前とありますが、昭和30年9月生まれの女性は該当しますか?
「特別支給の老齢厚生年金は昭和41年以前とありますが、昭和30年9月生まれの女性は該当しますか?」(とし)昭和30年9月生まれの女性は特別支給の老齢厚生年金をもらえる?
A:相談者は、昭和30年9月生まれの女性とのことで、特別支給の老齢厚生年金をもらえる世代に該当します。ただし厚生年金の加入期間1年以上あるなどの受給要件を満たす必要があります
特別支給の老齢厚生年金を受け取るには、次の要件を満たしている必要があります。【特別支給の老齢厚生年金受給資格】
- 男性:昭和36年4月1日以前生まれ。
- 女性:昭和41年4月1日以前生まれ。
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある。
- 厚生年金保険等の加入期間が1年以上ある。
- 生年月日に応じた受給開始年齢に達している。
相談者は68歳ですので、すでに65歳からの老齢年金を受け取っている場合には、65歳からの老齢年金の請求をした時に、受け取っていない特別支給の老齢厚生年金が一括で支払われていることと思います。
詳細については、年金事務所に確認してみるといいでしょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)