年金・老後のお金クリニック

高年齢求職者給付金を受給した場合、もらっている年金は減額されますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は高年齢求職者給付金と年金を同時にもらう場合、もらっている年金は減額されるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

拝野 洋子

執筆者:拝野 洋子

ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 / 年金・社会保障ガイド

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、高年齢求職者給付金と年金を同時にもらう場合、もらっている年金は減額されるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:高年齢求職者給付金を受給した場合、もらっている年金は減額されますか?

「高年齢求職者給付金を受給した場合、もらっている年金は減額されますか?」(モグラさん)
高年齢雇用継続給付と年金は同時にもらえる?

高年齢求職者給付金をもらったら年金は減額される?

A:高年齢求職者給付金と老齢基礎年金、老齢厚生年金は同時に受けることができます。年金は減額されません

高年齢求職者給付金とは、退職前原則1年間のうち通算6カ月以上の雇用保険被保険者期間がある65歳以上の被保険者(高年齢被保険者)が退職後に受ける給付金です。退職しても就労する意思と能力がある人が住所を管轄するハローワークで申請します。雇用保険被保険者期間が1年未満なら基本手当日額の30日分、1年以上なら50日分の一時金です。基本手当日額は退職前6カ月間の賃金の平均の5割から8割で計算されます。

例えば、退職前の1年間、雇用保険に加入して月給30万円で働いていた66歳の人の高年齢求職者給付金を計算してみると、以下の計算のとおり30万円になります。

基本手当日額(6割で計算)=(30万円×6カ月)÷180日×60%=6000円
高年齢求職者給付金(1年以上、50日分)=6000円×50日=30万円

高年齢求職者給付金は65歳以上の人が受ける一時金で、65歳以降に受ける老齢基礎年金、老齢厚生年金と同時に受けることができます。年金は減額されません。

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