Q:1958年8月生まれの女性。61歳から年金を少しもらっています。65歳から年金をもらえるかわかりません
「1958年8月2日生まれの女。61歳から年金を少しもらっています。65歳から年金をもらえるかわかりません。今働きながら厚生年金かけてます」(オズさん)61歳から年金を受給しています。65歳から年金をもらえますか?
A:65歳からは老齢基礎年金と老齢厚生年金がもらえます
相談者は、61歳から年金をもらっているのとのことですが、受け取っている年金は、特別支給の老齢厚生年金になります。特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金の加入期間が1年以上あるなどの受給要件を満たしていると、性別や生年月日によって決められた年齢になるともらえるものです。相談者は1958年(昭和33年)8月2日生まれの女性とのことですから、61歳から受け取れます。
65歳からは、老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)が受給できます。老齢基礎年金の受給要件である受給資格期間が10年があります。また老齢厚生年金は、老齢基礎年金を受け取れる方に厚生年金の加入期間がある場合に受け取れます。
相談者は、65歳から年金がもらえるかとのことですが、現在特別支給の老齢厚生年金をもらっていますので、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給できる要件も満たしていると考えられます。
したがって、相談者は65歳になると特別支給の老齢厚生年金ではなく、老齢基礎年金と老齢厚生年金がもらえるようになります。
65歳以降も厚生年金に加入しているのであれば、厚生年金加入期間が長くなりますので、もらえる年金額が多くなります。ただし月収などと、老齢厚生年金の月額の合計が一定以上になると、老齢厚生年金が支給停止になることがありますのでご注意ください。(在職老齢年金制度)。
65歳以降、厚生年金に加入して老齢厚生年金をもらっている場合は、老齢厚生年金額が毎年9月に見直しをされることになります(在職定時改定)。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)