Q:63歳のパート主婦。年収130万円まで働きたいのですが、妻のパート収入金額で、夫の加給年金額がもらえなくなるのでしょうか?
「63歳のパート主婦です。今年の3月から夫は配偶者加給年金が加算されてます。妻のパート収入金額で、夫の加給年金額がもらえなくなるのでしょうか? 夫の年金が減額されないのであれば年収130万円まで働きたいです。よろしくお願いします」(女性/うりちゃん)年収130万円まで働きたいけど、夫の加給年金がもらえなくなる……?
A:年収130万円で働いても、夫に生計維持(同居しているなど)されているのであれば、夫の加給年金はもらえます
配偶者加給年金とは、厚生年金の被保険者期間(厚生年金の加入期間)が20年以上ある人が65歳に到達した時点で、生計を維持している等の要件を満たした65歳未満の配偶者がいる場合に、老齢厚生年金に上乗せされる年金です。生計維持とは、生計を同じくしているこということです。主に同居していることになりますが、別居している場合でも、生活費などの仕送りをしていたり、健康保険の扶養親族である等であれば生計維持と見なされます。
また、配偶者加給年金は、家族手当(扶養手当)と呼ばれることもあり、配偶者の収入が多い場合は加給年金は支給されません。具体的には、配偶者の前年の収入が、850万円(所得655万5000円)以上になると、扶養(生計維持)とは見なされなくなります。
したがって、相談者が年収130万円で働いても、夫に生計維持(同居しているなど)されているのであれば、夫の配偶者加給年金はもらえます。
令和6年現在の配偶者加給年金額は、40万8100円(加給年金額23万4800円+昭和18年4月2日以後生まれの特別加算17万3300円)です。
注意点としては、配偶者が、厚生年金の被保険者期間が20年以上の老齢厚生年金を受け取る権利がある、または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)