年金・老後のお金クリニック

1959年生まれ、男性。特別支給の老齢厚生年金の受給開始はいつからですか?もしもらえていない期間があればさかのぼってもらえますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、1959年生まれの男性の方から「特別支給の老齢厚生年金」についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、1959年生まれの男性の方から「特別支給の老齢厚生年金」についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:1959年生まれ、働いている男性です。特別支給の老齢厚生年金の支給開始はいつからですか? もしもらえていない期間があれば、さかのぼってもらえますか?

「特別支給の老齢厚生年金の本来の支給開始はいつからですか? 1959年生まれ、働いている男性です。今年手続きをして64歳から受給していますが、もし、もらえてない期間があるのでしたらさかのぼっての支給はあるのでしょうか?」(施教さん)
1959年生まれの男性。特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は? もらえてない期間はある?

1959年生まれの男性。特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は? もらえてない期間はある?

A:相談者が昭和34年4月2日以降の誕生日であれば、64歳から特別支給の老齢厚生年金の支給開始となります。特別支給の老齢厚生年金をもらえていない期間はありません

特別支給の老齢厚生年金は、受給条件を満たせば、昭和34年(1959年)1月1日~4月1日生まれの男性なら63歳からもらえることになります。昭和34年4月2日以降生まれの男性であれば、64歳からもらえます。

相談者は今年手続きをして、現在特別支給の老齢厚生年金を受給しているとのこと。昭和34年4月2日以降の生まれであれば、特別支給の老齢厚生年金の受給開始は64歳からになりますので、もらえていない期間はありません。不明な点があれば年金ダイヤルなどに相談してみましょう。
 
生年月日と性別に応じた特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢/出典:日本年金機構のホームページ

生年月日と性別に応じた特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢/出典:日本年金機構のホームページ



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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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