Q:1960年(昭和35年)2月生まれの男性。私は来年64歳になると特別支給の老齢年金を受け取り始めるという認識で正しいでしょうか?
「1960年(昭和35年)2月生まれの現在63歳の男性です。私の認識では、私は来年の2月に64歳になると特別支給の老齢年金を受け取り始めることになると思っていますが、正しい認識でしょうか?」(けいすけ/63歳)1960年(昭和35年)2月生まれの男性は、64歳から特別支給の老齢厚生年金を受給できる?
A:相談者「けいすけ」さんの認識は正しいです。厚生年金の加入期間が1年以上ある等の受給要件を満たしていれば、64歳から受け取れます
公的年金は、原則65歳からもらえますが、一定の要件を満たしていれば65歳になる前に受け取れる年金があります。これを特別支給の老齢厚生年金といいます。昭和60年に年金制度の法律改正が行われ、年金受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。特別支給の老齢厚生年金制度は、この年金受給開始年齢を段階的にスムーズに引き上げることを目的として設けられました。
65歳になる前の特別支給の老齢厚生年金を受け取れる人は、次の要件を満たしている人です。
■65歳になる前の特別支給の老齢厚生年金を受け取れる人は、次の要件を満たす人です。
●男性:昭和36年4月1日以前生まれ
●女性:昭和41年4月1日以前生まれ
●老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
●厚生年金保険等に1年以上加入していた
●生年月日に応じた受給開始年齢に達している
■参考:年齢に応じた特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢 相談者は昭和35年生まれの男性ですので、厚生年金の加入期間が1年以上ある等の受給要件を満たしていれば64歳になると、特別支給の老齢厚生年金が受け取れます。相談者「けいすけさん」のおっしゃる通りで、「64歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れる」という認識は正しいということになります。
誕生月の3カ月くらい前になると、日本年金機構から緑色のA4封筒で、年金を受給するための手続きに必要な書類が届きます。届いた書類に沿って請求手続きをすると、特別支給の老齢厚生年金がもらえます。
※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)