年金・老後のお金クリニック

1963年7月生まれ女です。私が63歳からもらえる年金はありますか? 65歳からもらえるのは何の年金でしょうか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、1963年7月生まれの女性がもらえる年金について説明します。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、1963年7月生まれの女性がもらえる年金について説明します。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:1963年7月生まれ女です。63歳からもらえる年金はありますか? 65歳からもらえるのは何の年金ですか?

「1963年7月生まれ女です。私が63歳からもらえる年金はありますか? 65歳からもらえるのは何の年金でしょうか?」(ごえちゃん)
63歳から受給できる年金がある? 65歳からもらえる年金は何?

63歳から受給できる年金がある? 65歳からもらえる年金は何?

A:相談者が、厚生年金保険等に1年以上加入していた等の要件を満たしていれば、63歳から特別支給の老齢厚生年金がもらえます。65歳になると、老齢基礎年金と老齢厚生年金がもらえます

そもそも老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)の受給開始年齢は、原則として65歳となります。老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した「受給資格期間」が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。老齢厚生年金は、老齢基礎年金を受け取れる人に厚生年金の加入期間がある場合、老齢基礎年金に上乗せして65歳から受け取ることができます。

さらに、下記の要件を満たす人は、65歳になる前に受け取れる年金があります。これを「特別支給の老齢厚生年金」といいます。

昭和60年に、法律改正が行われ、老齢厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。「特別支給の老齢厚生年金」は、老齢厚生年金の受給開始年齢を段階的にすることで、スムーズに改正を実施するために設けられました。

■60代前半でもらえる「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れる人は、次の要件を満たす人です
●男性:昭和36年4月1日以前生まれ
●女性:昭和41年4月1日以前生まれ
●老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
●厚生年金保険等に1年以上加入していた
●生年月日に応じた受給開始年齢に達している

■年齢に応じた特別支給の老齢厚生年金受給開始年齢
生年月日と性別に応じた特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢※出典:日本年金機構ホームページより

生年月日と性別に応じた特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢※出典:日本年金機構ホームページより

相談者が、厚生年金保険等に1年以上加入していた等の要件を満たしていれば、63歳から特別支給の老齢厚生年金がもらえます。さらに65歳になり要件を満たしていれば、老齢基礎年金と老齢厚生年金がもらえることになります。


※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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