年金・老後のお金クリニック

昭和36年2月生まれの63歳の男性です。特別支給の老齢厚生年金は、まだ会社に再雇用されてますがもらえますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、昭和36年2月生まれの男性からの特別支給の老齢厚生年金についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、昭和36年2月生まれの男性からの特別支給の老齢厚生年金についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:昭和36年2月生まれの63歳の男性です。まだ会社に再雇用されてますが、特別支給の老齢厚生年金はもらえますか?

「昭和36年2月生まれの63歳の男性です。特別支給の老齢厚生年金は、まだ会社に再雇用されてますがもらえますか?」(ゴッドさん)
昭和36年2月生まれの男性。まだ再雇用で働いているが、特別支給の老齢厚生年金をもらえるのか

昭和36年2月生まれの男性。まだ再雇用で働いているが、特別支給の老齢厚生年金をもらえるのか

A:再雇用などで給与収入を得ていても、特別支給の老齢厚生年金は受け取れます

再雇用などで給与収入を得ていても、相談者は昭和36年2月生まれの63歳の男性とのことですので、一定の要件を満たしていれば64歳から特別支給の老齢厚生年金をもらうことができます。

注意しておきたいのは、厚生年金に加入して給与収入がある人は、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金含む)の基本月額(報酬比例部分)と、おおよその給与(総報酬月額相当額)の合計が、支給停止基準額の50万円を超えると、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金含む)の一部または全額が支給停止になるということです。これを在職老齢年金制度といいます。

支給停止されずに全額、特別支給の老齢厚生年金をもらうためには、基本月額とおおよその給与収入を合計して50万円を超えないように働く必要があります。

相談者が65歳になると、老齢基礎年金と本来支給の老齢厚生年金をもらえますが、65歳以降も継続して厚生年金に加入し給与収入がある時でも在職老齢年金制度に注意が必要です。老齢基礎年金は在職老齢年金制度の対象ではありませんので、支給停止されません。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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