Q:60歳の女性です。無職で、障害年金の支給で生活しています。老齢年金を受給することはできないのでしょうか?
「現在、夫の扶養に入っている60歳の女性です。無職で、障害年金の支給で生活しています。老齢年金を受給することはできないのでしょうか?」(やすこさん)障害年金を受給していますが、老齢年金は受給できるのでしょうか?
A:年金の受給資格期間が10年以上あれば、原則65歳から老齢基礎年金がもらえます。その上で1カ月以上厚生年金に加入していれば老齢厚生年金がもらえます。さらに1年以上厚生年金に加入していれば65歳前に特別支給の老齢厚生年金も受給できます
老齢年金には原則65歳からもらえる老齢基礎年金と老齢厚生年金があります。老齢基礎年金を受給できる要件とは、国民年金保険料を納めていた期間、会社勤めで厚生年金保険料を納めていた期間、国民年金保険料を免除・猶予されていた期間、20歳以降の会社員との婚姻期間、外国居住期間、学生期間などを含めた「受給資格期間」が合計10年以上あることです。老齢基礎年金を受給できる人が、厚生年金に1カ月以上加入していれば65歳から老齢厚生年金を受給できます。さらに老齢基礎年金をもらえる人が、厚生年金に1年以上加入期間があれば、生年月日や性別によっては60代前半で「特別支給の老齢厚生年金」を受給できます。
相談者「やすこ」さんの場合、老齢年金の受給資格期間が合計で10年以上あれば65歳から老齢基礎年金を受給でき、厚生年金加入期間が1カ月以上あれば老齢厚生年金も受給できます。さらに現在60歳の「やす子さん」は、昭和38年生まれですので、厚生年金に1年以上加入期間があれば、63歳から特別支給の老齢厚生年金を受給できます。
やすこさんは「夫の扶養に入っている」とのことですが、夫が65歳未満で厚生年金加入期間中、やすこさんが60歳未満の期間は第3号被保険者期間として「受給資格期間」にカウントできます。ただし、夫が自営業等の期間や夫が65歳以上で厚生年金に加入している期間、やすこさんが60歳以上で扶養されている場合は第3号被保険者期間になりません。
扶養に入っていた期間で第3号被保険者になれる期間があるかも知れませんので、年金事務所などに確認することをおすすめいたします。
「やすこ」さんは現在、障害年金を受給しているとのこと。65歳までの間は障害年金か特別支給の老齢厚生年金のどちらかを選択する必要があります。
65歳以降の選択肢は、障害等級が2級以上の場合は以下の3つの中から選ぶことになります。
【1】障害基礎年金と障害厚生年金
【2】障害基礎年金と老齢厚生年金
【3】老齢基礎年金と老齢厚生年金
障害等級が3級の場合は、「老齢基礎年金と老齢厚生年金」または「障害等級3級の障害厚生年金」のどちらかを選択します。
もし障害等級が1級、2級ならその間は手続きをすれば、国民年金の法定免除期間として受給資格期間にカウントされます。まずは年金手帳など必要書類を持って年金事務所または街角年金センターに記録を確認してみましょう。
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