Q:妻は現在年収130万円で、私の健康保険の扶養に入ってます。妻が60歳から個人年金を受け取り、年収約200万円になると扶養には入れないの?
「妻は130万円の壁ギリギリで働いて、私64歳の扶養家族に入ってます。妻が60歳になると、妻の個人年金が入ってきます。まだはっきりした数字はわかりませんが、年間約70万円です。合わせると約200万円。妻は私の扶養家族から外れるのですか?」(スコッチ)給与収入と個人年金の年収が合計200万円になる妻は、夫の健康保険の扶養から外れてしまう?
A:個人年金保険の収入も健康保険の扶養に入れるかを判定する際の年収に含まれます。相談者の妻の場合、今のパート収入を20万円ほど調整すれば夫の扶養に入れます
健康保険の被保険者の扶養に認定されるかどうかは、配偶者(被扶養者)の「年間の収入額」で決まります。「年間の収入」とは、認定時点での「恒常的な収入」の状況で計算することとされ、恩給、年金や給与所得、傷病手当金、失業給付金、資産所得等の収入で、継続して得られるものが全て含まれることとされています。これらのことから、個人年金保険の保険金を数年にわたり分割して受け取る場合はこの収入の中に含まれます。さらに、個人年金保険を一時金で受け取る場合も、「年間の収入」として取り扱うことが妥当とされています。一時金の取り扱いについては健康保険組合によって、異なることがあるので、加入する健康保険組合に確認してみましょう。
相談者「スコッチ」さんの被扶養者となる妻が60歳になると、妻の年間の収入要件が130万円から180万円と緩和されます。ですが、個人年金保険の保険金を年間70万円受け取れるとのことですので、扶養の範囲内で働く場合には、妻のパート収入を110万円(180万円-70万円)に抑えなければいけません。今の収入より20万円ほど調整する必要があるということになります。
参考記事:夫の扶養に入っていますが、これから老齢年金と個人年金保険を受け取ります
https://allabout.co.jp/gm/gc/492270/
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)