年金・老後のお金クリニック

昭和37年6月生まれ。デイサービスで正社員として働いてます。特別支給の老齢厚生年金はもらえますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、昭和37年6月生まれの方の特別支給の老齢厚生年金について説明します。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、昭和37年6月生まれの方の特別支給の老齢厚生年金について説明します。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:昭和37年6月生まれ。デイサービスで正社員として働いていますが、特別支給の老齢厚生年金はもらえますか?

「昭和37年6月生まれ。デイサービスで正社員で働いてます。特別支給の老齢年金はもらえますか?」(小さな看護師さん)
昭和37年6月生まれの正社員は、特別支給の老齢厚生年金を受給できる?

昭和37年6月生まれの正社員は、特別支給の老齢厚生年金を受給できる?

A:相談者が男性なら特別支給の老齢厚生年金は受け取れませんが、女性なら要件を満たしていれば63歳から受け取れます

老齢年金は、原則65歳から受け取れますが、老齢厚生年金に関しては、次の要件を満たしていると、65歳になる前よりも早く受け取ることができます。
  • 男性の場合、昭和36年4月1日以前生まれの人
  • 女性の場合、昭和41年4月1日以前生まれの人
  • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしている人
  • 厚生年金保険等に1年以上加入していた人
  • 生年月日に応じた受給開始年齢に達している人
 
この65歳になるよりも早く受け取れる老齢厚生年金のことを「特別支給の老齢厚生年金」といいます。特別支給の老齢厚生年金は、生年月日によって受給開始年齢が設定されています。相談者は、昭和37年6月生まれとのことですので、男性の場合は特別支給の老齢厚生年金は受け取れません。女性の場合は、要件を満たしていれば、特別支給の老齢厚生年金を63歳から受け取れます。

特別支給の老齢厚生年金の生年月日に応じた受給開始年齢は、日本年金機構のホームページで確認できます。
生年月日と性別に応じた特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢/出典:日本年金機構のホームページ

生年月日と性別に応じた特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢/出典:日本年金機構のホームページ

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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
 
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