Q:特別支給の老齢厚生年金は63歳からだと年金事務所から聞いたのですが、60歳ではもらえないのでしょうか?
「60歳の女性です。昭和37年11月生まれです。特別支給の老齢厚生年金は63歳からだと年金事務所から聞いたのですが、60歳ではもらえないのでしょうか?」(key43さん)60歳では特別支給の老齢厚生年金をもらえない?
A:特別支給の老齢厚生年金は、生年月日によって受給開始年齢が設定されているため、相談者の場合は63歳からの受給です。繰上げすれば60歳から受け取れます
老齢厚生年金は原則65歳から受け取れますが、次の要件を満たしている人は、「特別支給の老齢厚生年金」を65歳になる前よりも早く受け取ることができます。- 男性の場合、昭和36年4月1日以前生まれの人
- 女性の場合、昭和41年4月1日以前生まれの人
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしている人
- 厚生年金保険等に1年以上加入していた人
- 生年月日に応じた受給開始年齢に達している人
特別支給の老齢厚生年金の生年月日に応じた受給開始年齢は、日本年金機構のホームページで確認できます。 相談者が本来受け取れるのは63歳からですが、特別支給の老齢厚生年金の繰上げ受給をすれば60歳から受給することができます。ただし1カ月早く受け取るごとに0.4%減額されます。(昭和37年4月1日以前生まれの人は1カ月0.5%の減額率)
さらに特別支給の老齢厚生年金を繰り上げするなら、同時に老齢基礎年金も繰上げ受給することとなります。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)