Q:特別支給の老齢厚生年金を月3万3000円全額受け取ってます。会社の月額報酬額は今年秋に44万円となり、副業月収が5万円ある場合、老齢厚生年金は支給停止されますか?
「今年から特別支給の老齢厚生年金を月3万3000円全額受け取ってます。会社の月の報酬額は現在41万円ですが、今年秋に44万円となります。さらに、今年から副業の月収が5万円(社会保険適用外事業所)もありますが、老齢厚生年金は支給停止されますか?」(路草さん)副業の収入もあります。特別支給の老齢厚生年金は支給停止されてしまいますか?
A:相談者の場合、年金受給額とおおよその月収の合計が47万3000円ですので、特別支給の老齢厚生年金は全額支給されます。副業の月収(社会保険適用外事業所)は、在職老齢年金制度の対象にはなりません
60歳以上で、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金含む)を受給しながら厚生年金に加入して働くと、老齢厚生年金受給額が一部もしくは全額、支給停止される可能性があります。これを在職老齢年金制度といいます。基本月額(厚生年金の報酬比例部分)と、おおよその月収(総報酬月額相当額)の合計が、支給停止の基準額50万円を超えなければ、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金含む)は支給停止されず全額受け取れます。相談者の場合、年金受給額(月額3万3000円)と、おおよその月収(44万円)を合計しても、47万3000円ですので、特別支給の老齢厚生年金は全額支給されます。
また、副業の月収5万円は、社会保険適用外事業所での収入とのことですので、在職老齢年金制度の対象にはなりません。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)