Q:1961年生まれの女性です。65歳までの期間、特別支給の老齢厚生年金を受け取り、老齢年金を繰り下げ受給することは可能ですか?
「1961年生まれの女性です。30代まで企業と団体に勤務し、62歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。大学や大学院在学中は年金未加入だったため、60歳からも国民年金に任意加入しています。現在は自営業で、老齢年金の受給は75歳まで繰り下げようと思っています。65歳までの期間、特別支給の老齢厚生年金を受け取り、老齢年金を繰り下げ受給することは可能ですか」(22-Aprさん)特別支給の老齢厚生年金を受給し、65歳からの年金を繰り下げできる?
A:65歳になるまでは特別支給の老齢厚生年金を受け取り、65歳から受け取る老齢年金は繰り下げて受け取ることができます
本来、老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)は65歳から受け取ることができますが、希望すれば、受け取り開始年齢を遅らせることができます。これを繰り下げ受給といいます。最長75歳まで繰り下げることができます。また繰り下げると、年金額はひと月あたり0.7%増額します。
増額率(最大84%)=0.7%×65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数
また、老齢基礎年金と老齢厚生年金は、別々に繰り下げ申請ができます。
相談者「22-Apr」さんは、62歳から65歳になるまでは特別支給の老齢厚生年金を受け取れますが、65歳から受け取る本来支給の老齢厚生年金と老齢基礎年金を繰り下げることもできます。
65歳から年金を受給しなくても日常生活に支障がないのであれば、受給開始年齢を遅らせてみてはいかがでしょうか。繰り下げ受給すると、増額された年金を一生涯受け取れますので、老後生活の安定に役立つことでしょう。
※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)