Q:昭和37年2月生まれの61歳の男性です。年金をもらいながら働きたいのですが、可能なのでしょうか?
「昭和37年2月生まれの61歳の男性です。年金をもらいながら働きたいのですが、可能なのでしょうか? 今の職場は定年退職してから勤めてます。また厚生年金に加入していますが、今の収入では生活するのにかなり厳しいです」(物価高騰で厳しいさん)61歳、年金を受給しながら働きたい
A:年金をもらいながら働くことは可能ですが、繰上げ受給のデメリットや在職老齢年金制度には注意が必要です
相談者は、昭和37年2月生まれ現在61歳で「年金をもらいながら働きたい」とのことですが、老齢年金の受給開始年齢は原則65歳からとなります。しかし希望すれば、60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。これを繰上げ受給といいます。相談者の場合、61歳から年金をもらうと、本来の受給開始(65歳)時点の年金額より、ひと月あたり0.5%減額された年金を一生涯受け取ることになります。
繰上げ受給をすると、次のようなデメリットがあります。
【1】国民年金の任意加入や追納ができない
【2】繰上げ請求の取り消しや変更することができない
【3】事後重症(障害認定日には法令の定める障害に該当しなかったものの、その後障害の状態が重くなり、法令に定める障害の状態になること)などによる障害基礎年金を請求することができなくなる
【4】寡婦年金は支給されない、既に寡婦年金を受給されている人は寡婦年金の権利を失う
【5】65歳になるまで、遺族厚生年金(遺族共済年金)と繰上げ受給した老齢基礎年金は併給できない
このように、万が一の場合の公的な保障を失うこともあります。くれぐれも注意が必要です。
さらに、「在職老齢年金」制度に注意が必要です。
在職老齢年金制度とは、老齢厚生年金を受け取りながら、厚生年金保険に加入して給与収入を得る場合、受給されている老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計に応じて、老齢厚生年金額の全額もしくは一部が支給停止になるという制度です。
相談者が繰上げ受給をして年金を受給した場合でも、繰上げ受給した老齢厚生年金の基本月額(報酬比例部分)と給与収入(総報酬相当額)の合計額が、もし基準額(48万円)を超えてしまうと、在職老齢年金制度によって、さらに老齢厚生年金額が減額される可能性があります。老齢基礎年金は在職老齢年金制度の対象にはなりません。
一度繰上げ受給をすると取り消しできませんので、年金事務所で相談することをおすすめします。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)