年金・老後のお金クリニック

嘱託として働いた分の5年間の厚生年金保険料は、将来、年金額に反映されるのでしょうか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、嘱託社員の場合の厚生年金保険料はどうなるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、嘱託社員の場合の厚生年金保険料はどうなるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:嘱託として働いた分の厚生年金支払い分5年間の厚生年金保険料は、将来、年金額に反映されるのでしょうか?

「嘱託として働いた分の厚生年金支払い分5年間の厚生年金保険料は、将来、年金額に反映されるのでしょうか? 回答をお願いします」(はやちゃん)
嘱託社員として働けた分の厚生年金保険料はどうなるのでしょう?

嘱託社員として働けた分の厚生年金保険料はどうなるのでしょう?

A:嘱託であっても、厚生年金保険料を払っているのであれば、年金受給額に反映されます

嘱託社員は、正社員のような無期雇用ではなく、多くの場合は有期雇用契約で雇用される雇用形態のことをいいます。嘱託職員の労働条件は企業のよって違いがあり、労働時間が短めに設定されている場合や、退職金がない場合もあります。

雇用条件にもよりますが、嘱託社員の雇用形態であっても、厚生年金に加入して厚生年金保険料を支払っていたのであれば、将来もらえる老齢基礎年金に上乗せしてもらえることになります。ただし、老齢厚生年金を受け取るためには、老齢厚生年金の受給要件を満たす必要があります。この要件は、保険料納付済期間(国民年金保険料を支払った期間のほか、厚生年金等に加入した期間などを含む)と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上必要です。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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