Q:夫は昭和36年2月生まれで会社に25、6年勤務していました。会社が倒産してしまい今はアルバイトをしています。特別支給の老齢厚生年金はいつ申請できますか?
「夫は昭和36年2月生まれで会社に25、6年勤務していました。会社が倒産してしまい、今はアルバイトをしています。特別支給の老齢厚生年金はいつ申請できますか? アドバイスよろしくお願いいたします」(ソラたまこさん)昭和36年2月生まれ夫は、会社に25、6年勤務。いつ特別支給の老齢厚生年金を申請できる?
A:特別支給の老齢厚生年金は、夫が64歳になる誕生日の前日から書類の提出ができます
相談者「ソラたまこ」さんの夫は、昭和36年2月生まれとのことですので、64歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。特別支給の老齢厚生年金を申請する手続きとしては、夫が64歳になる誕生日の3カ月前になると、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所、年金加入記録が印字された「年金請求書(事前送付用)」と、年金の請求手続きの案内が、日本年金機構から届きます。
年金請求書に必要事項を記入し、以下の書類とともに、年金事務所に提出します。
- 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
- 受取先金融機関の通帳等(本人名義)
年金請求書の提出ができるのは、受給開始年齢(相談者の場合は64歳)の誕生日の前日からです。必要書類や記入方法などの問い合わせは、提出前からでも相談できます。不明な点がある場合は、年金ダイヤル等で確認してみましょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)