年金・老後のお金クリニック

夫が65歳以降に会社員でも、配偶者加給年金はいただけるのでしょうか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、夫が会社員である場合の加給年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

拝野 洋子

拝野 洋子

年金・社会保障 ガイド

社会保険労務士

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、夫が会社員である場合の加給年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
 

Q:夫が65歳以降、会社員でも、配偶者加給年金はいただけるのでしょうか?

「現在、夫は会社員で2023年10月で64歳になります。私は現在59歳の専業主婦です。夫は厚生年金は30年以上かけてます。夫が65歳以降会社員でも、配偶者がいるともらえる加給年金はいただけるのでしょうか?」(Emiさん)
夫が65歳以降、会社員として働いた場合の年金について

夫が65歳以降、会社員として働いた場合の年金について

 

A:会社員でも、配偶者の収入などの要件を満たせば夫は65歳から加給年金は受給できます

配偶者加給年金とは、65歳時点で厚生年金に20年以上加入している人(ご相談のケースでは夫)が、一定の要件を満たした配偶者がいるなどの要件を満たした場合に、65歳からもらう老齢厚生年金に上乗せされる年金版家族手当のことです。配偶者(ご相談のケースでは妻である相談者)が65歳になるまでの期間もらうことができます。

配偶者加給年金をもらうためには、ほかにも以下の要件を満たす必要があります。

・配偶者が65歳未満であること
・配偶者の年収が850万円未満であること
・配偶者が被保険者期間20年以上の厚生・共済年金期間に基づく特別支給の老齢厚生年金、老齢厚生年金を受け取る権利がない、または障害厚生年金を受けていない

「Emi」さんの夫が65歳以降も会社員として働いていたとしても要件を満たすことで配偶者加給年金は支給されるでしょう。

ただし夫が65歳以降、厚生年金に加入して働く場合、収入等と老齢厚生年金の月額の合計額に応じて老齢厚生年金額が支給停止となる場合があります。老齢厚生年金(報酬比例部分)が全額支給停止となった場合、配偶者加給年金についても支給停止となってしまいますので注意してください。


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