Q:64歳で退職して、雇用保険(失業給付)をもらう場合、いくら受給できる? 今は、年収400万円くらいです
「会社を64歳で辞めると、雇用保険(失業給付)をもらえる金額はどれぐらいですか? 今は、年収400万円くらいです」(64歳)64歳で退職すると、雇用保険(失業給付)はいくら受給できる?
A:雇用保険に20年以上加入している場合、基本手当(4024円~5004円)を150日間受け取ることができます
相談者のように65歳到達前に退職すると、失業給付を有利に受け取れることがあります。65歳に達する日(誕生日の前日)までに退職すると、離職した年齢や離職理由、雇用保険の被保険者であった期間によって、基本手当(失業給付)を、所定日数(90日~330日間)受け取ることができます。
65歳以降に退職すると、基本手当の代わりに、高年齢求職者給付金として、最大50日分を一時金で受け取ることになります。
受け取れる金額で比較すると、65歳到達前に基本手当を最低でも90日間受給できれば、65歳以降に退職して高年齢求職者給付金をもらうよりも多く受け取れます。
例えば、相談者が雇用保険に20年以上加入していて、64歳で退職をする場合、所定給付日数は150日です。1日あたりの基本手当日額(給付額)は、退職する6カ月前の賃金の合計を180日で割った金額に、給付率をかけて計算します。給付率は離職した日の年齢ごとに、収入が少ない人が多く受け取れるように幅が設けられています。
相談者は年収400万円(賞与を含まないと仮定)とのことですので、「賃金日額5030円以上1万1120円以下」に当てはまり、給付率80%~45%、基本手当は4024円~5004円となります。
※参照:厚生労働省URL
https://www.mhlw.go.jp/content/000968115.pdf
注意点としては、会社員は65歳まで在職することで、退職金等が支給されることもあります。64歳で退職することで、退職金がもらえなくなってしまうこともあるようです。総合的に検討することをおすすめします。
また、相談者が60代前半で「特別支給の老齢厚生年金」を受給できる場合、基本手当と「特別支給の老齢厚生年金」の両方を受け取ることができません。しかし65歳から受け取る老齢厚生年金は、高年齢求職者給付金と同時に受け取ることができます。つまり、「特別支給の老齢厚生年金」が受給できる場合は、64歳11カ月で退職して、65歳以降に求職の申し込みをすると、高年齢求職者給付金と老齢厚生年金の両方を受け取ることができます。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)