Q:年金を繰り下げる手続きをした場合、受給開始年齢を変更することはできますか?
「今年9月、満65歳を迎えます。63歳から特別支給の老齢厚生年金を受給していますが、65歳から年金の繰下げを検討しています。繰下げ手続きをした場合、受給を開始する年齢を変更することはできますか?(仮に68歳まで繰下げと決めて手続きしたが、やっぱり66歳から受け取るなど)また現在単身ですが、再婚を考えています。相手は現在65歳になります。年金額や状況は不明ですが、何かアドバイスあったらお願いします」(ユキさん/1958年9月生まれ/男/単身、配偶者なし)
年金を繰下げしたい場合の請求について質問です
A:年金の繰下げをする場合、65歳時点では「何歳まで繰り下げる」ということは決められません。66歳以降、年金を受け取りたい時期に、年金事務所で手続きして受給開始することになります
そもそも老齢年金を繰下げする場合、65歳時点では、老齢年金を何歳まで繰り下げる、ということは決められません。66歳~75歳になるまで、老齢年金の受け取りを開始したいタイミングで年金事務所に行って年金請求の手続きをすることになります。相談者「ユキ」さんは、現在60代前半でもらえる「特別支給の老齢厚生年金」を受け取っています。その場合、65歳になる2週間ほど前に「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」というハガキが日本年金機構から送られてきます。「繰下げ希望欄」があるので、もし老齢基礎・老齢厚生年金のどちらかを繰り下げる場合は、繰下げを希望するほうにマルを記載して送り返します。 もし、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を繰下げしたいときはハガキの返送をしなければ、65歳から年金を請求しなかったことになり、繰下げ待機していることになります。そして66歳以降、年金受給開始をしたいときに、年金事務所や街角年金センターで「繰下げ受給をする」か、「65歳にさかのぼって年金請求手続きをする」か、選択することができます。
●日本年金機構HP
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/rourei/20140421-10.files/01.pdf
また、「ユキ」さんは、これから65歳の方と再婚される予定とのこと。結婚したらすぐに、相手の方の年金の加入状況などを確認しておくことをオススメします。具体的には、相手の方とご一緒に65歳の年金請求ハガキと運転免許証など身分証明、戸籍謄本(全部事項証明)等必要書類を持参し、年金事務所を訪問してみましょう。
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