Q:国民年金は繰下げしますが65歳以降、私は夫の健康保険の扶養のままでいられますでしょうか?
「私は64歳の女性です。特別支給の老齢年金を受給中で、金額は年額156万円ほどです。夫はまだ会社員で、私は夫の会社の健康保険の扶養に入っています。今年1月から自身が所有している土地を駐車場として貸しており、月額6万円、消費税を含め6万6000円ほど受け取っています。私は11月に65歳になりますが、国民年金は繰下げ(当分受け取らない)を考えています。この状況で私は健保の被扶養のままでいられますでしょうか」(bechanさん)
65歳以降も、夫の健康保険の扶養のままでいられる?
A:65歳以降、国民年金の繰下げ受給をしても、夫の健康保険の扶養から外れる可能性があります
相談者「bechan」さんは、65歳以降、国民年金を繰下げ受給しても、夫の健康保険の扶養から外れる可能性があるのではないでしょうか。会社員等で働く人が加入する健康保険の扶養に60歳以上の配偶者を入れる場合、原則配偶者の年収が180万円未満であるという条件があります。現在64歳で「bechan」さんが受け取っている特別支給の老齢厚生年金は156万円とのこと。65歳からは、本来支給の老齢厚生年金と老齢基礎年金(国民年金)がもらえます。老齢基礎年金を満額受け取れる場合は79万5000円(令和5年度)になります。老齢厚生年金と老齢基礎年金を合計すると65歳から受給する老齢年金は180万円を超えるのではないでしょうか。
「bechan」さんは、老齢基礎年金を繰下げ受給しようと考えているようですが、65歳時点で老齢基礎年金を実際に受け取っていなくても、夫の健康保険の扶養に入れるかの判断する際には、収入と見なされる可能性があります。なぜなら、年金を繰下げしても65歳にさかのぼって受け取ることができるためです。年金に駐車場代の収入がプラスされ、現在も収入が180万円を超えていますので、毎年10月から11月に行う協会けんぽまたは健保組合の被扶養者資格再確認の際に、被扶養者ではないと認定される可能性もあるでしょう。
夫の健康保険の扶養に入るには、生計維持関係、同居の有無、夫の収入、妻の今後の収入見込みなど様々な基準で判定されます。年金事務所や協会けんぽまたは健保組合に会社の人事部から確認してもらいましょう。
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