Q:亡くなった親の確定申告は、子どもが代理でしてもいいですか?
「亡くなった親の確定申告をしたいのですが、子どもが代理でできますか? その際、準備しておくものは何でしょうか?」(チャコさん)亡くなった親の確定申告はどうする?
A:相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に相続人(配偶者や子どもなど)が親の住所を管轄する税務署へ準確定申告をする必要があります
亡くなった親御さんの確定申告をしたいとのこと。親(被相続人)が亡くなった場合は、配偶者や子どもたちなどの各相続人等が、親(被相続人)の納税地に「準確定申告」をする必要があります。相続人等が複数いる場合は、連署(相続人が全員で署名すること)により準確定申告書を提出することになります準確定申告とは、亡くなった人の、その年の1月1日から死亡した日までに得た所得金額と支払う税額を計算し、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に確定申告と納税をすることです。
準確定申告をする際には、各相続人等の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した「準確定申告書の付表」の添付が必要です。また、相続人の代表が手続きする場合は「準確定申告書の付表」の他に「委任状(準確定申告用)」が必要です。
「準確定申告書の付表」も「委任状(準確定申告用)」も、書式は、国税庁のホームページにありますが、まずは、親御さんのお住まいを管轄している税務署に、必要な書類などを問い合わせてから手続きを進めたほうがいいでしょう。
●国税庁・準確定申告について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm
●国税庁・死亡した方の準確定申告をする場合の記載例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kisairei/2020/pdf/014.pdf
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