Q:64歳11カ月で退職し失業給付と年金を受け取るつもりですが、雇用保険の加入期間は何年で計算されますか?
「60歳でA社を定年退職(勤続40年)、その後B社に再就職して高年齢雇用継続給付を受け取っています。今後は64歳11カ月で退職し失業給付と年金を受け取るつもりですが、雇用保険の加入期間は何年で計算されますか? 加入期間によって給付日数が変わるため、教えてください!」(太郎さん)雇用保険の期間の計算方法とは?
A:雇用保険の加入期間は20年以上として基本手当(失業等給付)が計算されます
相談者「太郎さん」は、60歳で40年勤務したA社を退職後、B社に再就職したとのこと。
現在、雇用保険から給付される高年齢雇用継続給付をもらっているとのことなので、A社を退職しB社に再就職したものの、雇用保険には継続して加入していると思われます。
つまり、A社とB社の合計勤務年数は40年以上となります。基本手当(失業等給付)をもらえる期間は雇用保険の加入期間が1年未満、1年以上、5年以上、10年以上、20年以上と5段階にわかれています。雇用保険の加入期間が長いほど、長期間、基本手当(失業等給付)を受け取ることができます。
「太郎さん」は64歳11カ月で退職する場合、勤続年数が通算で44年11カ月になりますので、「20年以上」として基本手当(失業等給付)が計算されます。退職後、ハローワークで手続きすることで、会社都合退職なら240日分まで、自己都合退職なら150日分まで、基本手当(失業等給付)を受けることができるでしょう。
●参考:基本手当の所定給付日数/ハローワーク
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html
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