Q:ずっと専業主婦でした。私はどのぐらいの年金をもらえますか?
「ずっと専業主婦でした。年金受給者の夫に先立たれたら、私はどのぐらいの年金をもらえますか? 65歳の夫の老齢厚生年金は12万円ぐらい、老齢基礎年金は6万5000円ぐらいのようです。子どもはいません」(匿名希望)ずっと専業主婦の人は、年金受給者の夫に先立たれたら、どのくらいの年金をもらえるの?
A:相談者の場合は、遺族厚生年金9万円が受け取れます。65歳以上であれば自分の老齢基礎年金も、また65歳未満なら中高齢寡婦加算がもらえるケースがあります
年金受給者の夫に先立たれたら、相談者がもられる年金として遺族厚生年金があります。遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた人が亡くなり、その時点でその人に生計を維持されていた人がもらえる年金です。支給される遺族厚生年金の年金額は、亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となりますので、相談者の場合は、夫の老齢厚生年金額×4分の3(12万円×4分の3=9万円)が支給されます。
専業主婦の相談者が65歳以上であれば、自分の老齢基礎年金と上記で計算した遺族厚生年金がもらえます。
専業主婦の相談者が65歳未満であれば、遺族厚生年金額に、40歳から65歳になるまでの間、中高齢寡婦加算(年額58万3400円/令和4年度)が加算されます。
中高齢寡婦加算がもらえる人は、夫が亡くなった時、40歳以上65歳未満の人で、生計を同じくしている子がいない妻になります。子とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の障害の状態にある子になります。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)