年金・老後のお金クリニック

ずっと専業主婦でした。私はどのぐらいの年金をもらえますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、ずっと専業主婦だった場合、どのぐらいの年金をもらえるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

All About 編集部

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、ずっと専業主婦だった場合、どのぐらいの年金をもらえるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
 

Q:ずっと専業主婦でした。私はどのぐらいの年金をもらえますか?

「ずっと専業主婦でした。年金受給者の夫に先立たれたら、私はどのぐらいの年金をもらえますか? 65歳の夫の老齢厚生年金は12万円ぐらい、老齢基礎年金は6万5000円ぐらいのようです。子どもはいません」(匿名希望)
 
ずっと専業主婦の人は、年金受給者の夫に先立たれたら、どのくらいの年金をもらえるの?

ずっと専業主婦の人は、年金受給者の夫に先立たれたら、どのくらいの年金をもらえるの?

 

A:相談者の場合は、遺族厚生年金9万円が受け取れます。65歳以上であれば自分の老齢基礎年金も、また65歳未満なら中高齢寡婦加算がもらえるケースがあります

年金受給者の夫に先立たれたら、相談者がもられる年金として遺族厚生年金があります。遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた人が亡くなり、その時点でその人に生計を維持されていた人がもらえる年金です。

支給される遺族厚生年金の年金額は、亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となりますので、相談者の場合は、夫の老齢厚生年金額×4分の3(12万円×4分の3=9万円)が支給されます。

専業主婦の相談者が65歳以上であれば、自分の老齢基礎年金と上記で計算した遺族厚生年金がもらえます。

専業主婦の相談者が65歳未満であれば、遺族厚生年金額に、40歳から65歳になるまでの間、中高齢寡婦加算(年額58万3400円/令和4年度)が加算されます。

中高齢寡婦加算がもらえる人は、夫が亡くなった時、40歳以上65歳未満の人で、生計を同じくしている子がいない妻になります。子とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の障害の状態にある子になります。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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