Q:65歳より前に受け取れる特別支給の老齢厚生年金はありません。65歳まではいくら報酬を得てもカットされる年金はない?
「昭和41年(1966年)生まれ57歳男性です。在職老齢年金について教えてください。私の年代では65歳より前に受け取れる特別支給の厚生年金はそもそもありません。ですので65歳まではいくら報酬を得てもカットされる年金はないとの認識なのですが、それで正しいでしょうか。それとも50万円を超えると年金がカットされるのでしょうか」(ひつじさん)在職老齢年金制度について、知りたい!
A:相談者は65歳になるまで老齢年金がもらえないので、いくら報酬を得ても問題ありません。65歳以降は年金がカットされる可能性があります
まず、在職老齢年金制度とは、老齢厚生年金をもらいながら、厚生年金保険に加入(厚生年金の被保険者)しているときに、もらっている老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて、老齢年金額(厚生年金額)が支給停止となる場合がある制度になります。65歳になる前にもらえる特別支給の老齢厚生年金は、男性の場合、昭和36年4月1日までに生まれた人、女性の場合、昭和41年4月1日までに生まれた人が対象になります。相談者は、昭和41年生まれの男性とのことですので、特別支給の老齢厚生年金はもらえません。
在職老齢年金制度は、老齢厚生年金をもらっていることが一つの要件になりますので、65歳未満の老齢厚生年金をもらっていない人は、在職老齢年金制度は関係ありません。
65歳になり、老齢厚生年金をもらいながら、厚生年金に加入して給与(総報酬月額相当額)を得る場合、基本月額+総報酬月額相当額の合計金額が、50万円を超えると、老齢厚生年金の一部または全額支給停止になってしまうことがあります。
基本月額とは、加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額なので、老齢基礎年金はカットされることはありません。総報酬月額相当額とは、その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の合計÷12です。65歳になり、老齢厚生年金をもらうときには、給与額については注意しておきましょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)