年金・老後のお金クリニック

夫は60歳から年金をもらえるのでしょうか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、現在60歳の夫がもらえる年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

拝野 洋子

執筆者:拝野 洋子

ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 / 年金・社会保障ガイド

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、現在60歳の夫がもらえる年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
 

Q:夫は60歳から年金をもらえるのでしょうか?

「夫は昭和37年(1962年)7月生まれの60歳です。今現在、社会保険に加入し働いています。私は昭和48年(1973年)6月生まれです。夫は60歳から年金をもらえるのでしょうか? また、年金について、どこに聞いたらいいのかわかりません」(Lilyさん)
 
夫は60歳から年金をもらえるのでしょうか?

夫は60歳から年金をもらえるのでしょうか?

 

A:年金の受給資格を満たしていれば、本来の公的年金は65歳から支給されますが、繰り上げ請求をすれば60歳から受給可能です

相談者「Lily」さんの夫は、昭和37年(1962年)7月生まれとのこと、年金の受給資格を満たしていれば、男性の場合、65歳から老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)が支給される年代です。なお、1年以上の厚生年金加入期間があれば60代前半から支給される「特別支給の老齢厚生年金」をもらえるのは、昭和36年4月1日生まれまでの男性です。

もし60歳から受給したいようであれば、老齢基礎年金・老齢厚生年金を60歳から繰り上げ請求することはできますが、1カ月早くもらうごとに0.4%減額されます。60歳で繰り上げすると、65歳で請求するより、年金が24%(0.4%×60カ月)も減額されてしまいます。

65歳からの年金請求・年金の繰り上げ請求等について相談をしたい場合は、ねんきんダイヤルに電話で予約をしてから、年金事務所、または街角の年金相談センターを来訪してみましょう。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。
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