Q:夫は60歳から年金をもらえるのでしょうか?
「夫は昭和37年(1962年)7月生まれの60歳です。今現在、社会保険に加入し働いています。私は昭和48年(1973年)6月生まれです。夫は60歳から年金をもらえるのでしょうか? また、年金について、どこに聞いたらいいのかわかりません」(Lilyさん)夫は60歳から年金をもらえるのでしょうか?
A:年金の受給資格を満たしていれば、本来の公的年金は65歳から支給されますが、繰り上げ請求をすれば60歳から受給可能です
相談者「Lily」さんの夫は、昭和37年(1962年)7月生まれとのこと、年金の受給資格を満たしていれば、男性の場合、65歳から老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)が支給される年代です。なお、1年以上の厚生年金加入期間があれば60代前半から支給される「特別支給の老齢厚生年金」をもらえるのは、昭和36年4月1日生まれまでの男性です。もし60歳から受給したいようであれば、老齢基礎年金・老齢厚生年金を60歳から繰り上げ請求することはできますが、1カ月早くもらうごとに0.4%減額されます。60歳で繰り上げすると、65歳で請求するより、年金が24%(0.4%×60カ月)も減額されてしまいます。
65歳からの年金請求・年金の繰り上げ請求等について相談をしたい場合は、ねんきんダイヤルに電話で予約をしてから、年金事務所、または街角の年金相談センターを来訪してみましょう。
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