年金・老後のお金クリニック

夫は60歳から年金をもらえるのでしょうか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、現在60歳の夫がもらえる年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

拝野 洋子

拝野 洋子

年金・社会保障 ガイド

社会保険労務士

FPとして随時相談業務をお受けしています。年金や失業給付など公的手当や共済、少額短期保険も活用した家計管理についての情報提供やアドバイスを行います。より良い人生の選択をサポートをして参ります。

プロフィール詳細執筆記事一覧
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、現在60歳の夫がもらえる年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
 

Q:夫は60歳から年金をもらえるのでしょうか?

「夫は昭和37年(1962年)7月生まれの60歳です。今現在、社会保険に加入し働いています。私は昭和48年(1973年)6月生まれです。夫は60歳から年金をもらえるのでしょうか? また、年金について、どこに聞いたらいいのかわかりません」(Lilyさん)
 
夫は60歳から年金をもらえるのでしょうか?

夫は60歳から年金をもらえるのでしょうか?

 

A:年金の受給資格を満たしていれば、本来の公的年金は65歳から支給されますが、繰り上げ請求をすれば60歳から受給可能です

相談者「Lily」さんの夫は、昭和37年(1962年)7月生まれとのこと、年金の受給資格を満たしていれば、男性の場合、65歳から老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)が支給される年代です。なお、1年以上の厚生年金加入期間があれば60代前半から支給される「特別支給の老齢厚生年金」をもらえるのは、昭和36年4月1日生まれまでの男性です。

もし60歳から受給したいようであれば、老齢基礎年金・老齢厚生年金を60歳から繰り上げ請求することはできますが、1カ月早くもらうごとに0.4%減額されます。60歳で繰り上げすると、65歳で請求するより、年金が24%(0.4%×60カ月)も減額されてしまいます。

65歳からの年金請求・年金の繰り上げ請求等について相談をしたい場合は、ねんきんダイヤルに電話で予約をしてから、年金事務所、または街角の年金相談センターを来訪してみましょう。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。
【編集部からのお知らせ】
・「家計」について、アンケート(2025/10/31まで)を実施中です!

※抽選で20名にAmazonギフト券1000円分プレゼント
※謝礼付きの限定アンケートやモニター企画に参加が可能になります
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。
本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、特定の金融商品や投資行動を推奨するものではありません。
投資や資産運用に関する最終的なご判断はご自身の責任において行ってください。
掲載情報の正確性・完全性については十分に配慮しておりますが、その内容を保証するものではなく、これに基づく損失・損害などについて当社は一切の責任負いません。
最新の情報や詳細については、必ず各金融機関やサービス提供者の公式情報をご確認ください。

あわせて読みたい

カテゴリー一覧

All Aboutサービス・メディア

All About公式SNS
日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
公式SNS一覧
© All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます